利用者及び従業者以外の者を指定就労継続支援A型の事業に従事する作業員として雇用する場合の取扱いについて(平成24年12月11日)
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課より、平成24年12月10日付けで「利用者及び従業者以外の者を指定就労継続支援A型の事業に従事する作業員として雇用する場合の取扱いについて」下記のとおり事務連絡がありましたので、お知らせします。
つきましては、取扱いに当たって、ご留意いただきますようお願いいたします。
「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(以下「指定基準省令」という。)第196条で定める利用者及び従業者以外の者の雇用について
利用者及び従業者以外の者の雇用
問:
就労継続支援A型事業においては、利用者及び従業者以外の作業員を、利用定員に応じて一定の割合で雇用することが認められているが、夏に仕事が集中し、冬には仕事が少ないなど、受注量の季節変動が大きい事例がある。
このような事例で、年間の一定期間のみ雇用数が指定基準省令に定める割合を超えた場合、指定基準省令違反として指導監督等の対象となるのか。
答:
- 例年、特定の時期に受注が集中する等、地域特有の事情等により、作業量の季節変動が著しいことが明らかであること、
- 利用者及び従業員以外の作業員(以下「作業員」という。)の雇用数を年平均でみて指定基準省令に定める割合を超えていないこと、
以上の2つの報告等が事業所からあったことにより、都道府県(指定都市又は中核市においては、指定都市又は中核市)がやむを得ないと判断した場合には、指定基準省令違反となるが、直ちに指導監督等の対象となるものではない。
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