その他の障がい福祉制度

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ページ番号1003961  更新日 平成31年2月20日

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旅客鉄道株式会社運賃の割引

  • 第一種身体障がい者(介護者が同行する場合のみ)
    割引乗車券の種類:普通乗車券、定期乗車券、回数乗車券、急行券
    取扱区間:全線
  • 第一種、第二種身体障がい者(本人のみの場合)
    割引乗車券の種類:普通乗車券
    取扱区間:片道100キロメートルを超えるもの
  • 12歳未満の第二種身体障がい者とその介護者
    割引乗車券の種類:定期乗車券

割引率:5割以内(自動車船の定期乗車券は3割引)
手続き:乗車券納入の際、窓口で手帳を提示してください。

お問い合わせ先

JR、私鉄会社の窓口

バス運賃の割引

身体障がい者手帳を所持するかたは、乗車キロ数に関係なく、5割引になります。
また、第一種の身体障がい者のかたは、付添人の分も含めて5割引となります。利用の際は、必ず手帳を提示してください。
なお、高速バス、長距離バスを利用する場合または県外バスを利用する場合は、割引が実施されているかどうか事前に確認してください。

お問い合わせ先

バス会社の窓口

航空旅客運賃の割引

国内航空会社の国内定期路線の運賃が割引されます。

  1. 第一種身体障がい者(満12歳以上) 本人及び介護者1名
  2. 第二種身体障がい者(満12歳以上) 本人のみ

(注)一部の航空運送業者においては、障害の程度にかかわらず、本人及び介護者に対し割引が適用されています。

割引率は各航空会社によって異なりますので、事前に利用する航空会社に確認し、窓口で手帳を提示してください。

お問い合わせ先

航空会社の窓口

有料道路の通行料金の割引

本人が自ら運転して有料道路を通行する場合、通行料金が割引されます。
また、第一種の身体障がい者のかたが同乗し、生計を同一にするかた等が運転して有料道路を通行する場合にも同様に通行料金が割引されます。
制度の利用を希望する場合は、事前にお住まいの市福祉事務所、町村役場福祉担当課に相談、申請してください。
割引率 5割以内

お問い合わせ先

市町村福祉担当窓口

タクシー運賃の割引

岩手県内のタクシーについては、乗車の際、身体障害者手帳を提示すること等により、原則として運賃の1割が割引されます。

お問い合わせ先

岩手県旅客自動車協会
(電話:019-638-1761)
県外でタクシーを利用する場合は、割引制度が実施されているか事前に確認してください。

自動車税、自動車取得税の減免

身体に障がいのあるかたのために運転される自動車で、一定の要件に該当する場合は、自動車税や自動車取得税が免除される場合があります。
対象となる障がいの程度、手続き等については、あらかじめお住まいの市町村税担当課または地方振興局税担当課にご相談ください。

お問い合わせ先

市町村、広域振興局等の税担当窓口

その他の制度

  1. 障がいの内容や程度等一定の要件に当てはまるかたについては、医療費の助成制度や税の減免・控除(所得税、住民税)が認められる場合があります。お問い合わせ先:各市町村及び広域振興局税担当窓口
  2. 障がいの内容、程度により、年金・手当が支給される場合があります。
    年金に関するお問い合わせ先:岩手社会保険事務局(電話:019-621-5500)
  3. NHK放送受信料の減免が認められる場合があります。
    お問い合わせ先:NHK(電話:0570-077-077)
  4. 点字郵便物、定期刊行物の郵送料に優遇制度があります。
    お問い合わせ先:郵便局の窓口
  5. 公営住宅の入居について、優先的に取り扱われる場合があります。 お問い合わせ先:一般財団法人岩手県建築住宅センター(電話:0120-208-201)
  6. 生活福祉資金(身体障がい者更生資金)や、障がい者の専用居室を増改築するのに必要な低利の資金を借りられる場合があります。 お問い合わせ先:各市町村社会福祉協議会
  7. 障がいの内容等一定の要件に当てはまるかたは、自動車免許取得の費用に対して助成金が支給されることがあります。 お問い合わせ先:各市町村

その他、各市町村で独自に実施している制度がありますので、お住まいの市福祉事務所、町村役場福祉担当課または広域振興局にご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい保健福祉課 障がい福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5448 ファクス番号:019-629-5454
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。