新型コロナウイルスワクチン接種後の副反応について

ページ番号1055959  更新日 令和6年10月1日

印刷大きな文字で印刷

ワクチンの安全性と副反応

いずれのワクチンも、国において安全性を確認した上で承認され、接種されています。

現在、日本で接種が進められている新型コロナウイルスワクチンでは、接種後に注射した部分の痛み、疲労、頭痛、筋肉や関節の痛み等がみられることがあります。こうした症状の大部分は、接種後数日以内に軽快することが分かっています。

副反応に関する主なQ&A(出典:厚生労働省 新型コロナワクチンQ&A)

これまでに認められている副反応にはどのようなものがありますか。

注射した部分の痛み、疲労、頭痛、筋肉や関節の痛み等がみられることがあります。まれな頻度でアナフィラキシー(急性のアレルギー反応)が発生します。

副反応の症状

ワクチンを受けた後の発熱や痛みに対し、市販の解熱鎮痛薬を飲んでもよいですか。

ワクチンを受けた後の発熱や痛みに対し、市販の解熱鎮痛薬で対応いただくことも考えられますが、特に下記のような場合は、主治医や薬剤師にご相談ください。

  • ほかのお薬を内服している場合や、妊娠中、授乳中、ご高齢、胃潰瘍や十二指腸潰瘍や腎機能低下など病気治療中の場合(飲めるお薬が限られていることがあります。)
  • 薬などによりアレルギー症状やぜんそくを起こしたことがある場合
  • 激しい痛みや高熱など、症状が重い場合や、症状が長く続いている場合
  • ワクチン接種後としては典型的でない症状がみられる場合

なお、ワクチンを受けた後、症状が出る前に、解熱鎮痛薬を予防的に繰り返し内服することについては、現在のところ推奨されていません。

組換えタンパクワクチンとはどのようなワクチンですか。

組換えタンパクワクチンは、新型コロナウイルスの表面にあるスパイクタンパク質の遺伝子をもとに作られた組換えタンパク質を有効成分とするワクチンであり、接種後、ヒトの体内でスパイクタンパク質に対する免疫が誘導されることで、新型コロナウイルス感染症の予防ができると考えられています。

mRNA(メッセンジャーRNA)ワクチンは新しい仕組みのワクチンということですが、どこが既存のワクチンと違うのですか。

mRNAワクチンは、ウイルスのタンパク質をつくるもとになる遺伝情報の一部を注射します。体内で産生されるウイルスのタンパク質に対する抗体などが体内で作られることにより、ウイルスに対する免疫ができます。

レプリコンワクチンは、どのようなワクチンですか。既存のmRNAワクチンとどこが違うのですか。

レプリコンワクチンはmRNAワクチンの一つですが、接種されたmRNAが細胞内で一時的に複製され、既存のmRNAワクチンよりも強く免疫が誘導されます。

レプリコンワクチンは、自己増幅性のあるワクチンとのことですが、体内で無限にウイルスのタンパク質が作られたり、接種を受けた方から他の方にワクチンの成分が伝播することを懸念しています。接種しても問題はありませんか。

体内で無限にタンパク質が作られることはなく、他の方にワクチンの成分が伝播するといった科学的知見はありません。

副反応等を疑う症状に対応する相談・医療体制

相談窓口

岩手県では、副反応の相談などを受け付けるコールセンターを設置しています。

(注意)コールセンターでは、電話での医師の診察や薬の処方(医療行為)は行っていません。診察を希望される場合は医療機関を受診してください。

県民医療相談センター

電話番号:019 - 629 - 9620
受付時間:9時00分~16時00分(平日のみ)

いわて発熱等相談コールセンター

電話番号:0570 - 059 - 333
受付時間:16時00分~9時00分(土日祝を含む)

相談、受診の流れ

副反応を疑う症状が重い場合や、長引く場合などは、身近な医療機関に電話で事前相談の上、受診してください。

  • 身近な医療機関としては、かかりつけ医やワクチンを接種した医療機関など地域の医療機関が挙げられます。なお、かかりつけ医がない場合や、接種医がわからない場合など、受診先に困った場合は、最寄りの内科に電話で事前相談の上、受診してください。
  • 身近な医療機関から、症状などに応じて別の診療科を案内されることがあります。
  • 身近な医療機関においてさらなる対応が必要と判断した場合、専門的な医療機関に紹介するように体制を整備しています。

予防接種法に基づく医療機関からの副反応疑い報告の状況

全国の副反応疑い報告の状況については、厚生労働省ホームページをご覧ください。

予防接種健康被害救済制度・医薬品副作用被害救済制度

救済制度のフロー図

予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。

令和5年度までの特例臨時接種期間中の接種を受けた方、令和6年度以降に定期接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。
令和6年4月1日以降に任意接種を受けられた場合はPMDAによる給付が行われます。

予防接種健康被害救済制度

申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。
(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)

医薬品副作用被害救済制度

申請に必要となる手続き等については、PMDAにご相談ください。
(認定にあたっては、厚生労働省の薬事・食品衛生審議会により、因果関係に係る審査が行われます。)

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 医療政策室 感染症担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5417 ファクス番号:019-626-0837
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。