給食施設の届出
「特定給食施設」・「その他の給食施設」関係者の皆様へ
「特定給食施設」・「その他の給食施設」については「健康増進法」などの法令に基づき、給食の開始、届出事項の変更及び休止・廃止等にあたり、届出が必要です。
また、年1回の栄養管理状況報告書の提出をお願いします。
なお、盛岡市については、盛岡保健所へお問い合わせください。
令和3年度から、岩手県健康増進法施行細則等で規定されている届出や報告書の様式が一部変更となりました。
1 特定給食施設とは
健康増進法第20条第1項では、「特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるもの」と規定されています。
岩手県では、上記について次のとおりとしています。
- 「特定かつ多数」とは、必ずしも同一人の集団を指すものではなく、特定される対象者(例えば学校における児童生徒、病院における患者、社会福祉施設における利用者(入所者)等)を指すものである。
- 「継続的な」とは、概ね週4日以上かつ1か月以上をいう。
2 その他の給食施設とは
岩手県では「特定給食施設」の規定に準じて、継続的に1回50食以上100食未満または1日100食以上250食未満の食事を供給する施設を「その他の給食施設」としています。
特定給食施設とその他の給食施設
施 設 |
食 数 |
根拠法令等 |
---|---|---|
特定給食施設 | 1回100食以上または1日250食以上 |
健康増進法第20条 岩手県健康増進法施行細則 |
その他の給食施設 |
1回50食以上100食未満 または1日100食以上250食未満 |
健康増進法第18条 岩手県特定給食施設等指導要領 |
3 特定給食施設・その他の給食施設が行う届出
「特定給食施設」、「その他の給食施設」の設置者は、次の場合、1月以内に所轄の保健所に届け出が必要です。
「特定給食施設」、「その他の給食施設」によって様式が異なりますのでご注意ください。
以下の書式は、「開始」、「変更」、「休止(廃止)」届出を記入する際の参考にしてください。なお、この書式は「特定給食施設」、「その他の給食施設」両方に共通しています。
給食を開始する時
1 特定給食施設の場合
2 その他の給食施設の場合
給食内容を変更する時
以下の事項に変更が生じた場合に、変更届が必要です。
(1)給食施設の名称変更
例 法人の名称や施設名の変更など。
(2)給食施設の所在地の変更
例 住所表示の変更や住所の変更など。
(3)設置者の氏名の変更
例 法人の場合は、代表者の氏名変更など。
(4)設置者の住所の変更
例 法人の場合は、主たる事業所の所在地の変更など。
(5)給食施設の種類の変更
(6)給食の開始日または開始予定日の変更
(7)1日の予定給食数及び各食ごとの予定給食数の変更
(8)管理栄養士及び栄養士の変更
1 特定給食施設の場合
2 その他の給食施設の場合
給食を休止(廃止)した時
1 特定給食施設の場合
2 その他の給食施設の場合
4 特定給食施設・その他の給食施設が行う報告
「特定給食施設」、「その他の給食施設」の管理者は、毎年6月に実施した給食について栄養管理報告書を作成し、翌月20日までに所轄の保健所に提出してください。
「特定給食施設」、「その他の給食施設」及び「施設の種類」によって様式が異なりますのでご注意ください。
栄養管理報告書様式
ア 学校
1 特定給食施設の場合
2 その他の給食施設の場合
イ 病院、介護老人保健施設、老人福祉施設、社会福祉施設
1 特定給食施設の場合
2 その他の給食施設の場合
ウ 児童福祉施設
1 特定給食施設の場合
- 栄養管理報告書(児童福祉施設)(Excel版) (Excel 102.5KB)
- 栄養管理報告書(児童福祉施設)(Word版) (Word 27.8KB)
- 栄養管理報告書留意点(児童福祉施設) (PDF 238.5KB)
2 その他の給食施設の場合
- 栄養管理報告書(児童福祉施設)(Excel版) (Excel 110.0KB)
- 栄養管理報告書(児童福祉施設)(Word版) (Word 29.2KB)
- 栄養管理報告書留意点(児童福祉施設) (PDF 238.5KB)
エ 事業所、寮、その他
1 特定給食施設
- 栄養管理報告書(その他)(Excel版) (Excel 103.5KB)
- 栄養管理報告書(その他)(Word版) (Word 30.0KB)
- 栄養管理報告書留意点(その他) (PDF 237.8KB)
2 その他の給食施設
- 栄養管理報告書(その他)(Excel版) (Excel 103.5KB)
- 栄養管理報告書(その他)(Word版) (Word 31.4KB)
- 栄養管理報告書留意点(その他) (PDF 237.8KB)
保健所一覧
名称 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | |
---|---|---|---|---|
1 | 県央保健所 | 020-0023 | 盛岡市内丸11-1 | 019-629-6569 |
2 | 中部保健所 | 025-0075 | 花巻市花城町1-41 | 0198-22-2331 |
3 | 奥州保健所 | 023-0053 | 奥州市水沢大手町5-5 | 0197-22-2831 |
4 | 一関保健所 | 021-8503 | 一関市竹山町7-5 | 0191-26-1415 |
5 | 大船渡保健所 | 022-88502 | 大船渡市猪川町字前田6-1 | 0192-27-9922 |
6 | 釜石保健所 | 026-0043 | 釜石市新町6-50 |
0193-25-2710 |
7 | 宮古保健所 | 027-0072 | 宮古市五月町1-20 | 0193-64-2218 |
8 |
久慈保健所 |
028-8042 |
久慈市八日町1-1 |
0194-66-9680 |
9 |
二戸保健所 |
028-6103 |
二戸市石切所字荷渡6-3 |
0195-23-9206 |
注 なお、盛岡市内の方は、盛岡市保健所へご連絡ください。
盛岡市内の方は
盛岡市保健所 健康増進課
- 郵便番号 020-0884
- 所在地 盛岡市神明町3-29
- 電話番号 019-603-8305
参考
1 参考様式 給食従事者名簿
2 肥満とやせの判定について
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 健康国保課 健康予防担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5468 ファクス番号:019-629-5474
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。