肝炎ウイルス検査が「陽性」だった方へ 重症化を予防するために

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ページ番号1003174  更新日 令和6年7月8日

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重症化予防推進事業のお知らせ

  • 肝炎ウイルスは感染しても自覚症状がほとんど無く、本人が気づかないうちに慢性肝炎、肝硬変や肝がんへと重症化してしまう恐れがあります。そのため、検査でウイルス感染が陽性と判明したら、できるだけ早い段階で専門医を受診し、継続して検査・治療を受けることがとても重要です。
  • この状況に対応するため、岩手県では「重症化予防推進事業」を実施しています。
  • その1つは「陽性者のフォローアップ事業」です。同意を得た対象者に対して年1回、調査票を送付し、医療機関への受診状況や受療状況を確認します。その結果、医療機関へ「未受診」だった場合、電話等で連絡を差し上げるなど、きめ細かいフォローを行うものです。
  • 他の1つは「検査費用の助成」です。肝炎ウイルス検査で「陽性」と判定された方が、できるだけ早期に医療機関へアクセスできるよう、「初回精密検査・定期検査費用の助成」を行うものです。

陽性者のフォローアップ事業について

  • この事業の対象者は、保健所及び委託医療機関等において県が実施する無料の肝炎ウイルス検査をはじめ、いずれかの方法により県が把握した肝炎ウイルス陽性者で、事業の実施に同意された方です。
  • 対象の方には年1回、調査票を送付し、医療機関の受診状況や受療状況の確認させていただきます。
  • 医療機関へ未受診の場合には、電話等でご連絡をさせていただく場合があります。

初回精密検査・定期検査費用の助成について

下の表の「助成対象者」に該当する方を対象に、肝炎ウイルスによる初回精密検査または定期検査を受けた際の医療費の自己負担分を助成しています。

 

初回精密検査

定期検査

助成対象者 岩手県内に住所を有し、以下の全ての要件に該当する方
  1. 医療保険各法(後期高齢者含む)の規定による被保険者又は被扶養者
  2. 1年以内に県が実施する無料肝炎ウイルス検査(保健所又は委託医療機関等で実施)、市町村等が実施する健康増進事業の肝炎ウイルス検診又は職域の肝炎ウイルス検査において陽性と判定された方、若しくは、原則1年以内(注)に妊婦健診の肝炎ウイルス検査において陽性と判定された方又は手術前の肝炎ウイルス検査において陽性と判定された方
  3. 県又は市町村が実施するフォローアップ事業に同意した方

 

(注)出産後又は手術後の状況等に鑑み特段の事情がある場合は、この限りではありません。

岩手県内に住所を有し、以下の全ての要件に該当する方
  1. 医療保険各法(後期高齢者含む)の規定による被保険者又は被扶養者
  2. 肝炎ウイルスの感染を原因とする慢性肝炎、肝硬変及び肝がん患者(治療後の経過観察を含む)
  3. 住民税非課税世帯及び市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の世帯に属する方(課税世帯は検査費用一部自己負担)
  4. 県又は市町村が実施するフォローアップ事業に同意した方
  5. 岩手県肝炎治療特別促進事業の受給者証の交付を受けていない方
助成回数

1回

1年度2回

検査費用助成の手続きについて

  1. 検査費用の助成を希望される方は、事前にフォローアップ事業参加同意書(様式第1号)に必要事項をご記入のうえ、住所地を管轄する保健所に提出してください。
    (市町村のフォローアップ事業に同意された方は、あらためて同意書を保健所へご提出いただく必要はありません。)
  1. 医療機関で検査を受けた後、肝炎検査費用請求書に必要書類(下記をご確認ください。)を添付のうえ、住所地を管轄する保健所に提出してください。

初回精密検査・定期検査費用の助成対象となる費用、請求に必要となる書類

 

初回精密検査

定期検査

助成の対象となる費用  初診料(再診料)、ウイルス疾患指導料及び下記の検査に関連する費用として県が認めた費用。ただし、医師が真に必要と判断したものに限る。
 血液形態・機能検査、出血・凝固検査、血液化学検査、腫瘍マーカー、肝炎ウイルス関連検査、微生物核酸同定・定量検査、超音波検査
 注1 各検査の詳細は欄外をご覧ください。
 初診料(再診料)、ウイルス疾患指導料及び下記の検査に関連する費用として県が認めた費用。ただし、医師が真に必要と判断したものに限る。
 血液形態・機能検査、出血・凝固検査、血液化学検査、腫瘍マーカー、肝炎ウイルス関連検査、微生物核酸同定・定量検査、超音波検査
 なお、肝硬変、肝がん(治療後の経過観察を含む)の場合は、超音波検査に代えてCT撮影またはMRI撮影を対象とすることができる。
 また、いずれの場合も、造影剤を使用した場合の加算等の関連する費用も対象とする。
検査費用の請求に必要な書類
  1. 医療機関の領収書【原本】
  2. 診療明細書【原本】
  3. 肝炎ウイルス検査の結果通知書(妊婦健診の場合は、母子健康手帳の検査日、検査結果が確認できるページの写し)
  4. 肝炎ウイルス検査後に受けた手術に係る手術料が算定されたことが確認できる診療明細書(手術前検診で陽性と判断された対象者のみ)
  5. フォローアップ事業参加同意書(写)
(市町村のフォローアップ事業対象者のみ)
  1. 医療機関の領収書【原本】
  2. 診療明細書【原本】
  3. 世帯構成員の住民票【原本】注2
  4. 世帯構成員の住民税課税証明書等【原本】注2
  5. 定期検査費用の助成に係る医師の診断書(様式第4号)注3
  6. フォローアップ事業参加同意書(写)
(市町村のフォローアップ事業対象者のみ)

その他費用の支払いのために必要な書類

振込先の通帳の写し(銀行名・支店名・口座名義人・口座番号が分かる部分)

注1 検査項目の詳細は次のとおりです。

  1. 血液形態・機能検査(末梢血液一般検査、末梢血液像)
  2. 出血・凝固検査(プロトロンビン時間、活性化部分トロンボプラスチン時間)
  3. 血液化学検査(総ビリルビン、直接ビリルビン、総蛋白、アルブミン、ALP、ChE、γ-GT、総コレステロール、AST、ALT、LD)
  4. 腫瘍マーカー(AFP、AFP-L3%、PIVKA-2半定量、PIVKA-2定量)
  5. 肝炎ウイルス関連検査(HBe抗原、HBe抗体、HCV血清群別判定、HBVジェノタイプ判定等)
  6. 微生物核酸同定・定量検査(HBV核酸定量、HCV核酸定量)
  7. 超音波検査(断層撮影法(胸腹部)

注2 定期検査費用の請求に必要な書類の3と4は、同一年度内に1度目の定期検査費用の請求、もしくは肝炎治療特別促進事業の申請で提出している場合、添付を省略できます。

注3 医師の診断書は、以前に定期検査費用の請求、もしくは1年以内に肝炎治療特別促進事業の申請で提出している場合、添付を省略できる場合があります。

留意事項

初回精密検査・定期検査を行う医療機関

 岩手県では、症状に応じた適切な肝炎診療が行われるよう、一定以上の専門知識と技術を有する医療機関を指定し、岩手県肝疾患診療ネットワークを構築しています。初回精密検査・定期検査についても、当該診療ネットワークに指定されている医療機関での実施を強くお勧めします。

診断書

 定期検査費用を初めて請求される場合には、医師の診断書(様式第4号)の添付が必要となりますので、受診時に様式を持参のうえ、作成を依頼してください。
 なお、以前に定期検査費用の請求、もしくは1年以内に肝炎治療特別促進事業(医療費助成)の申請で提出している場合、添付を省略できる場合があります。詳しくは県庁医療政策室またはお近くの保健所へお問い合わせください。

助成対象にならない費用

 診断書や診療明細書の作成(発行)には、費用を請求される場合がありますが、診断書や診療明細書の作成(発行)費用は、助成対象ではありませんので、自己負担となります。(住民税非課税証明書等の発行に必要となる手数料も同様に助成対象ではありません。)
 
 ご不明な点は、県庁医療政策室またはお近くの保健所へお問い合わせください。

保健所名

電話番号

県央保健所

019-629-6573

中部保健所

0198-22-2331

奥州保健所

0197-22-2831

一関保健所

0191-26-1415

大船渡保健所

0192-27-9913

釜石保健所

0193-25-2702

宮古保健所

0193-64-2218

久慈保健所

0194-66-9680

二戸保健所

0195-23-9206

県庁医療政策室

019-629-5472

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 医療政策室 感染症担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5417 ファクス番号:019-626-0837
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。