定期予防接種の基本情報
定期予防接種(予防接種法第5条)
定期予防接種とは、予防接種法によって対象疾病、対象者及び接種期間などが定められた予防接種のことをいいます。
定期予防接種は市町村が主体となって実施します。
対象となる病気
A類疾病
RSウイルス、ロタウイルス、ジフテリア、破傷風、百日せき、急性灰白髄炎(ポリオ)、Hib感染症、小児の肺炎球菌感染症、B型肝炎、結核、麻しん、風しん、水痘、日本脳炎、ヒトパピローマウイルス感染症
B類疾病
季節性インフルエンザ、高齢者の肺炎球菌感染症、新型コロナウイルス感染症、帯状疱疹
予防接種・ワクチン情報について
厚生労働省のホームページで、受けられるワクチンの種類や効果、安全性などの最新の情報を御覧いただけます。
予防接種健康被害救済制度(予防接種法)
予防接種を受けたことにより、健康被害(疾病、障害または死亡)が生じたと認定された場合、その被害に対する医療費等の給付を受けることができます。
お問い合わせ・ご相談
予防接種を受けた市町村の予防接種担当課までご連絡下さい。
【医療機関の皆さまへ】副反応報告について
- 予防接種後副反応報告は、予防接種法第12条第1項の規定に基づき、予防接種を受けた者が一定の症状を呈していることを知った場合に、厚生労働省に報告しなければならない制度です。
- 医師等が予防接種法施行規則第5条に規定する症状を診断した場合には、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)へ「電子報告システム」※2により御報告ください。
- 電子報告が困難な場合は、別紙様式1予防接種後副反応疑い報告書※1に記載の上、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)(ファクス:0120-176-146)に送付してください。(この報告は、患者に予防接種を行った医師等以外の医師等も行うことができます。)
「子ども予防接種週間」について
子どもに対する予防接種への関心を高め、予防接種実施率の向上を図ることを目的として、公益社団法人日本医師会、公益社団法人日本小児科医会、厚生労働省及びこども家庭庁の主催により、令和8年3月1日(日)から3月7日(土)までの7日間、別添実施要綱に基づき「子ども予防接種週間」が実施されることとなりましたので、お知らせします。
なお、本県における当該事業への協力医療機関について、一般社団法人岩手県医師会から情報提供がありましたので、併せてお知らせします。
当該医療機関で予防接種を希望する場合は、実施医療機関リストの備考欄の「要予約」の有無にかかわらず、原則、医療機関に対して事前に連絡をお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 医療政策室 感染症担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5417 ファクス番号:019-626-0837
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
