特定労務管理対象機関の指定について

ページ番号1073491  更新日 令和6年3月18日

印刷大きな文字で印刷

令和6年4月1日以降、医師をやむを得ず年960時間を超える時間外・休日労働に従事させる必要がある医療機関は、医療機関勤務環境評価センターの評価を受けた上で、当該医療機関が所在する都道府県から特定労務管理対象機関の指定を受ける必要があります。

岩手県では、5医療機関を特定労務管理対象機関に指定しています。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 医療政策室 医務担当(医療)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5406 ファクス番号:019-626-0837
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。