医療機能情報提供制度

ページ番号1030358  更新日 令和6年9月11日

印刷大きな文字で印刷

 医療機能情報提供制度は、住民・患者による医療機関の適切な選択を支援することを目的として、病院等に対し、医療機能に関する情報について都道府県知事への報告を義務づけるとともに、報告を受けた都道府県知事はその情報を住民・患者に対して提供する制度です。

 岩手県では、これまで岩手県医療機関検索サービス「いわて医療ネット」を医療機能情報提供制度に対応させ、県民の皆さまに情報提供を行ってきました。

 令和6年4月1日から国が運営する全国統一のシステム「医療情報ネット(ナビイ)」に移行し、岩手県の医療機関だけでなく、全国の医療機関に関する情報を検索することができるようになりました。

広報資料

病院・診療所・歯科診療所・助産所( 以下「医療機関」といいます。)の対応について

(医療法第6条の3 第1項)
 医療機関の管理者は、厚生労働省令で定める事項(医療機能情報)を所在地の都道府県知事に報告するとともに、知事に報告した情報について、その医療機関内においても閲覧に供しなければなりません。(ホームページを利用して閲覧に供することでも可能。)

定期報告について(注:令和5年度は対応終了しています。)

【報告方法】

・G-MIS(原則、G-MISでの報告になります。)

・書面報告(インターネット環境がない医療機関に限定します。)

【報告期間】

 令和6年2月1日~29日

随時報告について

【報告方法】

・G-MIS(原則、G-MISでの報告になります。)

・書面報告(インターネット環境がない医療機関に限定します。)

 添付資料「医療機能情報変更報告書」を管轄の保健所に提出してください。

【随時報告の内容及び期間】

(1) 基本情報(1.病院等の名称、2.病院等の開設者、3.病院等の管理者、4.病院等の所在地、 5.病院等の案内用電話番号及びファクシミリ番号、6.診療科目、7.診療日(診療科目別)、8.診療時間(診療科目別)、9.病床の種別及び届出又は許可病床数)

  ・基本情報に修正又は変更があった時点で、報告してください。

(2) 基本情報以外

  ・毎年1~3月に行う定期報告で報告するほか、可能な限り速やかな時期に報告してください。

新規報告について

【G-MISアカウントの発行】

 新たに医療機関を開設した場合、その医療機関の情報を報告するため、添付資料「G-MISアカウント発行申請書」を提出してください。

 申請から1か月前後で、登録メールアドレスあてに厚生労働省G-MIS事務局から案内メールが送信されるため、当該メールからG-MISにログインし、パスワードを設定してください。

【報告方法】

 ・G-MIS

【報告時期】

 G-MISアカウント発行次第、報告してください。

その他

医療機能情報提供制度や報告項目の内容、その他留意事項は下記添付資料を御参照ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 医療政策室 医務担当(医療)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5406 ファクス番号:019-626-0837
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。