ゴルフ場農薬(指導要領、報告様式等)

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ページ番号1005926  更新日 令和8年7月23日

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 岩手県では、ゴルフ場において用いられる農薬の使用に伴う周辺環境への被害防止を図り、県民の健康保護と環境の保全に寄与することを目的として、「ゴルフ場で使用される農薬に係る水質汚濁の防止及び水域の生活環境動植物の被害防止に係る対策指導要領」を定めています。

指導要領等

報告様式

指針値

 ゴルフ場の排出水中の農薬濃度は、指針値を超えないこととされています。 指針値は、環境省が示す「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び水域の生活環境動植物の被害防止に係る指導指針」に基づき設定されています。

 環境省ホームページ(下記リンク)では、農薬ごとの指針値(水濁指針値・水産指針値)を確認することができます。

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このページに関するお問い合わせ

環境生活部 環境保全課 環境調整担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5359 ファクス番号:019-629-5364
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。