第一種フロン類充塡回収業者の登録(更新)申請・届出手続き(平成27年4月1日以降)
廃棄等される業務用の冷凍冷蔵機器・エアコン(第一種特定製品)から冷媒として充塡されているフロン類の充塡又は回収を行おうとする事業者は、都道府県知事の登録(第一種フロン類充塡回収業者登録)を必要とします。
県内においてフロン類の充塡回収業務を行うには、事業所の所在の有無に関わらず、登録を必要とします。
登録・更新・届出の手続きは、各広域振興局保健福祉環境部(又は各保健福祉環境センター)環境衛生課で行っています。
申請・届出様式等
- 第一種フロン類充塡回収業者登録(登録の更新)申請書 (Word 51.5KB)
- 第一種フロン類充塡回収業者登録(登録の更新)申請書 (PDF 122.5KB)
- 登録(登録の更新)申請に係る誓約書 (Word 21.5KB)
- 登録(登録の更新)申請に係る誓約書 (PDF 92.9KB)
- 第一種フロン類充塡回収業者登録変更届出書 (Word 30.0KB)
- 第一種フロン類充塡回収業者登録変更届出書 (PDF 141.4KB)
- 添付書類一覧 (Word 29.5KB)
- 添付書類一覧 (PDF 137.1KB)
登録(新規)申請
登録申請先
本店が岩手県内に所在する場合
本店所在地を管轄する広域振興局保健福祉環境部・保健福祉環境センター
本店が県外で支店が県内に所在する場合
主たる支店の所在地を管轄する広域振興局保健福祉環境部・保健福祉環境センター
本支店とも県外に所在する場合
主に充塡又は回収を行う市町村を管轄する広域振興局保健福祉環境部・保健福祉環境センター、または、主に充塡又は回収を行う市町村が不明な場合には、事業者が希望する広域振興局保健福祉環境部・保健福祉環境センター
窓口 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
盛岡広域振興局 保健福祉環境部 |
〒020-0023 盛岡市内丸11-1 | 019-629-6583 |
県南広域振興局 保健福祉環境部 |
〒023-0053 奥州市水沢大手町1-2 | 0197-48-2422 |
花巻保健福祉環境センター | 〒025-0075 花巻市花城1-41 |
0198-41-5405 |
一関保健福祉環境センター | 〒021-8503 一関市竹山町7-5 | 0191-26-1412 |
沿岸広域振興局 保健福祉環境部 |
〒026-0043 釜石市新町6-50 | 0193-27-5523 |
宮古保健福祉環境センター | 〒027-0072 宮古市五月町1-20 | 0193-64-2218 |
大船渡保健福祉環境センター | 〒022-8502 大船渡市猪川町字前田6-1 | 0192-22-9814 |
県北広域振興局 保健福祉環境部 |
〒028-8042 久慈市八日町1-1 | 0194-66-9681 |
二戸保健福祉環境センター | 〒028-6101 二戸市石切所字荷渡6-3 | 0195-23-9219 |
提出書類
- 第一種フロン類充塡回収業者登録申請書(様式第1)
- 添付書類(上記添付書類一覧参照)
- 本人を確認できる書類
- 申請者が法に定める欠格要件に該当しないことを説明する書類(誓約書)
- フロン類回収設備の所有権を有することなどを証する書類
- フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類
- フロン類の充塡又は回収を自ら行う者若しくはフロン類の充塡又は回収に立ち会う者が有する資格に関する資料(任意)
- フロン類の充塡又は回収業務の経験に関する資料(任意)
(注)登録通知書等を郵送で受け取る場合、切手を貼った返信用封筒、レターパック等を申請書と併せて提出してください。
登録申請手数料
岩手県収入証紙 4,000円
充塡回収に係る十分な知見について
フロン類の充塡回収に関して「十分な知見を有する者」に当たる者(規則第14条第9項及び40条第2項)については、以下を参考にしてください。
「充塡回収業者等に関する運用の手引き(環境省、経済産業省)」(P60~P72)。
登録の更新申請
登録の有効期間は、5年です。
登録の更新申請は、有効期間満了日までに行う必要があり、登録有効期間満了日の一か月前から申請することができます。
更新申請先
登録先振興局
提出書類
登録(新規)申請の場合に同じ。
更新申請手数料
登録(新規)申請の場合に同じ。
登録の変更届出
変更の届出が必要な場合(主務省令で定める軽微なものを除く)
- 氏名または名称及び住所並びに法人の場合の代表者の氏名変更
- 事業所の名称及び所在地の変更
- 充塡又は回収の対象とする第一種特定製品の種類及び充塡又は回収しようとするフロン類の種類
- フロン類の回収設備の種類、能力及び台数
(注)登録通知書等を郵送で受け取る場合、切手を貼った返信用封筒、レターパック等を届出書と併せて提出してください。
届出期限
変更があった日から30日以内
届出先
登録先振興局
提出書類
- 第一種フロン類充塡回収業者登録変更届出書(様式第2)
- 添付書類(上記添付書類一覧参照)
登録の廃業等の届出
次のいずれかに該当する場合(カッコ内は届出義務者)
- 申請者の死亡(その相続人)
- 法人の合併による消滅(その法人を代表する役員であった者)
- 法人の破産手続き開始の決定による解散(その破産管財人)
- 法人の合併及び破産手続き開始の決定以外の理由による解散(その清算人)
- 県内において第一種フロン類充塡回収業を廃止した場合(その個人または法人代表者)
届出期限
該当するに至った日から30日以内
届出先
登録先振興局
提出書類
- 第一種フロン類充塡回収業者登録変更届出書(様式第2)
- 添付書類なし
(注)なお、廃業等の届出の際には、該当するに至った日までの充塡回収量等についても、当該年度の充塡回収量等の報告として併せて報告書を提出してください。(フロン類充塡回収量等の報告を参照)
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このページに関するお問い合わせ
環境生活部 環境保全課 環境調整担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5359 ファクス番号:019-629-5364
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。