ダイオキシン類対策に関すること

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ページ番号1005919  更新日 令和6年12月17日

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ダイオキシン類対策

平成12年1月15日に施行されたダイオキシン類対策特別措置法は、ダイオキシン類による環境汚染の防止及びその除去などをするため、ダイオキシン類に関する施策の基本となる基準を定めるとともに、必要な規制、汚染土壌に対する対策などを定めています。
本県においても、この法律に基づきダイオキシン類による汚染の状況の調査測定を行っているほか、特定施設設置者による自主測定結果をもとに、設置者に対する監視・指導を実施するなど、ダイオキシン類対策の推進に努めています。

ダイオキシン類環境モニタリング調査測定結果

ダイオキシン類対策特別措置法第27条により、知事は、その区域に係る大気、水質・底質及び土壌のダイオキシン類による汚染の状況について調査測定を行い、その結果を公表することになっています。

特定施設設置者による自主測定結果について

令和5年度

令和4年度

令和3年度

令和2年度

令和元年度

平成30年度

平成29年度

平成28年度

平成27年度

平成26年度

平成25年度

平成24年度

平成23年度

平成22年度

平成21年度

平成20年度

平成19年度

平成18年度

平成17年度

平成16年度

平成15年度

平成14年度

平成13年度

平成12年度

ダイオキシン類対策特別措置法の概要等

ダイオキシン類対策特別措置法の概要

ダイオキシン類対策特別措置法の概要(規制対象施設、排出基準 等)については、環境省のホームページをご覧ください。

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく届出について

特定施設の設置及び廃止などを行う場合は、ダイオキシン類対策特別措置法に基づき知事に届け出ることになっています。
届出様式、窓口については、添付ファイルをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

環境生活部 環境保全課 環境調整担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5359 ファクス番号:019-629-5364
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。