若者向けにWi-Fi付き県営住宅を提供します(令和6年度若者・地域応援住宅支援事業)

ページ番号1074630  更新日 令和6年9月5日

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1 事業の概要

  岩手県では、若者の移住定住の促進、県営住宅等のコミュニティの活性化及び県営住宅ストックの有効活用を 

 図るため、18歳から39歳までの方(高校生等を除く)を対象として、自治会や町内会活動への参加などを条件に、

 Wi-Fi環境を整備した県営住宅を、比較的安い家賃で提供しています。

 令和5年度からは、個人向け、県内企業・団体向け(社宅)貸出の他、学校等において学生寮としての活用も

可能となりました。

2 募集対象住宅及び使用料等

 別添対象一覧により確認願います。

 月額使用料(家賃)については、10~20代、30代、40代の区分で分かれており、使用期間中に年代が変動した場合には、事実発生日の属する月の翌月から家賃に適用されます。

 

 注)月額使用料のほか共益費、町内会費が別途必要となります

 注)社宅又は学生寮としての活用を検討されている場合には、事前に建築住宅課にお問い合わせ願います。

 

3 入居資格

(1)個人・社宅・学生寮利用共通事項

  ア 一時使用する県営住宅の自治会活動及び当該県営住宅が所属する町内会の活動又は地域における地域再生

   及びコミュニティ活性化の取組に積極的に参加すること。

  イ 県が実施するアンケートに協力すること。

  ウ 暴力団員でないこと。(同居者を含む)

  エ 3カ月以上の使用を希望していること。

(2)個人として県営住宅を一時使用する場合

  3の(1)ア~エに該当する他、以下の要件に該当すること。

  ア 申請日時点で18歳以上39歳以下であること。

  イ 高等学校等(高等学校、中等教育学校、高等専門学校(1~3年)、専修学校高等課程及び特別支援学 

   校等)に在籍していないこと。

(3)県内の企業・団体等(以下、「団体等」という。)が、団体等の従業員等の社宅等として一時使用する場合

  3の(1)ア~エに該当する他、以下の要件に該当すること。

  ア 申請する団体等の構成員であり、団体等の代表者の申請を経て、入居するものであること。

(4)県内の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)に掲げるものに限る。)に通う学生のための、学生寮等として一時使用する場合

 3の(1)ア~エに該当する他、以下の要件に該当すること。

  ア 県内の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)に掲げるものに限る。但し、幼稚園、小学校、中学校及び義務教育学校を除く。)に在籍する学生・生徒であ

   ること。

  イ 学校長等の申請を経て、入居する学生・生徒であること。

4 入居人数の上限

  入居人数は、岩手県住宅マスタープラン(岩手県住生活基本計画)(令和4年3月策定)別紙4に定める最低居 住面積水準を満たすこと。

   注)詳しくは別添の住宅マスタープラン別紙4(最低居住面積水準)を御覧ください。

   ・最低居住面積水準例

    大人(10歳以上)5名の場合:60平方メートル

    大人(10以上)4名+子ども(3から5歳児)3名の場合:65平方メートル

5 申請方法等

(1)申請受付開始日

  令和6年6月3日(月曜)

(2)入居可能日

  入居申請書受付から概ね1か月程度

(3)使用期間(入居可能期間)

  1年以内(更新する場合あり) 

(4)提出書類

 次に定めるア~コの書類を、郵送又は持参により提出してください。

 様式は、当ページ下部からダウンロードして印刷してください。

(様式の郵送を希望する方は返信用封筒を同封の上、建築住宅課まで郵送等によりお問い合わせください。)

  ア 行政財産使用許可申請書

   (注)使用期間の初日は、令和6年6月1日以降かつ申請日の1か月後以降の日付としてください。また、使用期間は3か月以上1年以内としてください。(例:令和6年7月1日から令和7年6月30日まで)

   (注)押印が必要です。

  イ 誓約書(様式第1号)

   (注)押印が必要です。

  ウ 県営住宅入居者名簿(様式第2号)

  エ 住民票の写しの原本(使用者及び同居者全員分)

  オ 緊急連絡人届(様式第3号)

  カ 緊急連絡人確認資料(住民票の写し(コピー可)、免許証、健康保険証、パスポート等の写し)

  キ 個人情報の第三者への提供に係る同意書(様式第4号)

  ク (駐車場区画を申請する場合のみ)駐車車両承認申請書(様式第12号)

   ・駐車場は、1世帯1区画のみ使用することができます。

   ・利用できる自動車の大きさは、駐車区画(5m×2.5m)に収容可能で、隣接する駐車場の利用者に迷惑をかけない大きさのものとします。

  ケ (駐車場区画を申請する場合のみ)駐車する自動車の車検証の写し

  コ (駐車場区画を申請する場合のみ)駐車する自動車の使用者の運転免許証の写し

   注)上記に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類を求める場合があります。

(5)提出先

  〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1

  岩手県県土整備部建築住宅課 (岩手県庁8階)

     注)入居希望日の45日前までに提出してください。

(6)その他申請にあたっての留意点

 ・応募多数の場合には、抽選により決定いたします。

 ・通常の県営住宅への入居とは異なり、収入基準はありません。また、敷金も不要です。

 ・インターネット(Wi-Fi)利用料は無料です。

 ・ペットの飼育はできません。

 ・家電設備(エアコン、ガスコンロ)やカーテンはありませんので、使用者が準備してください。

 ・対象住宅の内見は行っていません。

 ・【重要】通常の県営住宅への入居資格を満たす場合には、通常の入居申込みにより入居するほうが、当モデル事業により入居する場合よりも安い家賃で入居できる場合があります。

  通常の入居の場合に家賃がどの程度になるかは、県営住宅の指定管理者である「一般財団法人岩手県建築住宅センター」の住宅管理部にご相談ください(電話:019-623-4414)

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このページに関するお問い合わせ

県土整備部 建築住宅課 住宅管理担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5931 ファクス番号:019-651-4160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。