長期優良住宅の認定制度
長期優良住宅とは
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。
長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
新築についての認定制度は平成21年6月4日より、既存住宅を増築・改築する場合の認定制度は平成28年4月1日より開始しています。
法律や制度の詳細につきましては、国土交通省ホームページをご覧ください。
また、一般社団法人 住宅性能評価・表示協会のホームページにおいて、認定申請書作成の手引き等が公開されておりますのでご覧ください。
認定長期優良住宅に係る税制上の特例措置
認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づき建築及び維持保全が行われる住宅については、以下の税制特例が適用されます。
国税 | 地方税 |
---|---|
|
|
詳しくは、下記リンクをご覧ください。
認定基準
岩手県において長期優良住宅建築計画の認定を行うためには、当該住宅が下記の基準を満たしていることが必要です。
性能項目等 | 認定基準 |
---|---|
劣化対策、耐震性、可変性、 維持管理・更新の容易性、 高齢者対策、 省エネルギー対策 |
長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準 |
居住環境への配慮 | 居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準 |
自然災害等への配慮 (令和4年3月29日から適用) |
自然災害による被害の発生の防止又は軽減に関する基準 注)次の区域内においては、原則として認定を行わない。 (1)建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域 (2)地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域 (3)急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域 (4)土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域 |
住戸面積 |
少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く面積)で、かつ 戸建住宅にあっては75平方メートル以上(平成24年5月1日申請受付分からは55平方メートル以上)、 共同住宅等にあっては55平方メートル以上の面積を有すること |
維持保全計画 | 長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準 |
各基準の詳細については、下記の添付ファイルおよびリンク先をご確認ください。
- 長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号) (PDF 6.5MB)
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則(令和4年9月30日規則第47号) (PDF 158.9KB)
- 居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準
長期優良住宅建築計画の認定申請等手続き
該当する所管行政庁の区分及び提出先を下記添付ファイルでご確認いただき、住宅建設工事の着工前に認定申請書及び添付書類をご提出ください。
登録住宅性能評価機関における事前審査
次に掲げる書類のいずれかを申請書に添付した場合、認定通知書の交付までの期間が短縮されます。(所管行政庁における審査項目の関係から、適合証を添付した場合のほうが住宅性能評価書の写しを添付した場合より認定通知書交付までの期間をさらに短縮できます。
- 長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査適合書(法第6条第1項各号(第3及び第6号を除く)に掲げる基準に適合することを確認しているもの)
- 設計住宅性能評価書(法第6条第1項第1号に掲げる基準に適合するもの)
技術的審査等に関する事前審査の手続きについては、各登録住宅性能評価機関にお問い合わせください。
長期優良住宅法関係手数料
認定に係る手数料については、添付ファイルをご覧ください。詳細については、岩手県法規集より岩手県手数料条例(別表第7 43、44)をご確認ください。
ご注意ください
- 着工前に認定申請した住宅の計画であって、認定基準に適合するものについては、着工した住宅であっても認定することができます。ただし、認定基準に適合しなければ着工後に認定を受けることはできません。その際は税制上の特例措置についても受けられなくなります。
- 認定申請時に長期優良住宅法第6条第2項に規定する「確認申請の申し出」をし、認定を受けた場合は、後に維持保全計画の不備等により認定が消されたときは確認済証があったものとは見なされなくなります。県では、可能な限り建築基準法第6条第1項に基づく確認申請を別途していただくようお願いしております。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
県土整備部 建築住宅課 建築指導担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5935 ファクス番号:019-651-4160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。