要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断の結果の公表
要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断の公表
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号。)の規定により、岩手県が所管する区域の、要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断の結果を公表します。
なお、盛岡市の区域については、所管行政庁である盛岡市から公表されます。
要緊急安全確認大規模建築物の規模等要件
不特定多数の者が利用する建築物、避難弱者が利用する建築物のうち大規模なものであって、現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)によらないもの。
耐震診断の結果 (令和3年1月31日時点)
岩手県が所管する区域の、要安全確認大規模建築物の耐震診断の結果の内容は、次のとおりです。
今後、該当する建築物の耐震改修等の進捗状況により随時更新していきます。
耐震診断の結果の見方
耐震診断の結果については、次の耐震診断の結果の見方を参考していただき、耐震診断の結果と附表を照らし合わせることで、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価区分(※)を確認することができます。
震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示す。いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものではない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生じるおそれは少なく、倒壊するおそれはない。
関連リンク
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律等の改正概要(平成25年11月施行) (国土交通省HP)(外部リンク)
- 国土交通大臣指定 耐震改修支援センター(一般財団法人 日本建築防災協会)(外部リンク)
- 盛岡市 要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の公表について(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
県土整備部 建築住宅課 建築指導担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5935 ファクス番号:019-651-4160
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