東日本大震災津波により被災した建築物の確認申請等手数料の免除

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ページ番号1010398  更新日 平成30年2月27日

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岩手県では、災害などにより被災した建築物の再建に係る建築確認申請等の手数料について免除していますが、東日本大震災津波からの円滑な復興に資するため、以下のとおり制度を拡充することとしました。

免除の対象となる期間の延長

免除の対象となる期間を11年から12年(被災した日から起算)に延長します。

免除の対象となる期間

  • 改正前:11年 (令和4年3月10日まで)
  • 改正後:12年 (令和5年3月10日まで)

注意事項

  1. 申請等に係る床面積は、被災した建築物の床面積の1.5倍以内となります。
  2. 災害前の用途以外の用途に供する部分を含むことはできません。
  3. 免除の申請にあたっては、「確認申請手数料等免除申請書」に市町村が発行するり災証明書等の被災を証する書類を添付してください。

詳しくは、建築予定地を管轄する広域振興局土木部建築指導課又は各土木センター建築指導課までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

県土整備部 建築住宅課 建築指導担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5935 ファクス番号:019-651-4160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。