里親制度等
里親とは
制度の概要
里親は、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童を、一時的又は継続的に家庭的な雰囲気の中で保護し、健全に養育する制度で、これらの児童を家庭に引き取って養育を希望する者で、知事が適当と認めた方です。
対象児童
里親に委託する児童は、乳児院や児童養護施設の入所対象児童と同様、保護者のない児童、虐待されている児童、その他環境上養護を必要とする児童です。
里親登録
里親登録を希望する方は、児童相談所、広域振興局保健福祉環境部等又は市福祉事務所を経由して知事に里親申込書を提出します。
知事は、児童福祉司等が家庭調査をした結果等により申請内容を審査し、岩手県社会福祉審議会に諮問の上、里親として適当と認められる場合は、里親として認定します。
認定後、登録申請手続を経て、里親として登録されます。
里親の種類
里親には、「養育里親」、「専門里親」、「養子縁組里親」、「親族里親」の4種類があります。
相談
里親登録を希望する方は、児童相談所、広域振興局保健福祉環境部等又は市福祉事務所に相談してください。
岩手県内の児童相談所
福祉総合相談センター 電話:019-629-9608
一関児童相談所 電話:0191-21-0560
宮古児童相談所 電話:0193-62-4059
委託実績
年度 |
平成24年 |
平成25年 |
平成26年 |
平成27年 |
平成28年 |
平成29年 |
平成30年 |
令和元年 |
令和2年 | 令和3年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録里親数 |
197組 |
194組 |
190組 |
190組 |
181組 |
183組 |
190組 |
205組 |
193組 |
219組 |
委託里親数 |
83組 |
85組 |
93組 |
80組 |
70組 |
81組 |
76組 |
79組 |
69組 |
63組 |
措置児童数 |
114人 |
111人 |
113人 |
102人 |
87人 |
102人 |
98人 |
102人 |
84人 |
73人 |
里親委託率 |
27.8% |
27.1% |
27.4% |
25.0% |
24.2% |
27.3% |
26.5% |
27.5% |
25.1% |
23.3% |
(注)各年年度末数値。
一時里親事業
児童養護施設に入所している児童を、里親に一定期間あずけて家庭生活を体験させることにより、児童の情緒の安定を図る事業です。
年度 |
平成24年 |
平成25年 |
平成26年 |
平成27年 |
平成28年 |
平成29年 |
平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季 |
26人 |
24人 |
22人 |
17人 |
18人 |
25人 |
24人 |
33人 |
0人 |
7人 |
冬季 |
25人 |
26人 |
21人 |
16人 |
24人 |
25人 |
34人 |
36人 |
12人 |
12人 |
フォスタリング機関について
令和4年10月から、県では里親養育包括支援事業を創設し、社会福祉法人善友隣保館へ事業委託して実施しています。里親家庭において子ども達が健やかに育つことが出来るよう、関係機関と共に里親を里親登録前から解除後まで一貫して支援します。
「里親になりたい。」「里親制度について知りたい。」というご相談も受けています。
特別養子縁組制度について
1.概要
「特別養子縁組」とは、子どもの福祉の増進を図るために、養子となるお子さんの実親(生みの親)との法的な親子関係を解消し、実の子と同じ親子関係を結ぶ制度です。
2.成立の要件
「特別養子縁組」の成立には、以下のような要件を満たした上で、父母による養子となるお子さんの監護が著しく困難又は不適当であること等の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると家庭裁判所に認められる必要があります。
(1)実親の同意
養子となるお子さんの父母(実父母)の同意がなければなりません。ただし、実父母がその意思を表示できない場合又は、実父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となるお子さんの利益を著しく害する事由がある場合は、実父母の同意が不要となることがあります。
(2)養親の年齢
養親となるには配偶者のいる方(夫婦)でなければならず、夫婦共同で縁組をすることになります。また、養親となる方は25歳以上でなければなりません。ただし、養親となる夫婦の一方が25歳以上である場合、もう一方は20歳以上であれば養親となることができます。
(3)養子の年齢
養子になるお子さんの年齢は、養親となる方が家庭裁判所に審判を請求するときに15歳未満である必要があります。ただし、お子さんが15歳に達する前から養親となる方に監護されていた場合には、お子さんが18歳に達する前までは、審判を請求することができます。
(4)半年間の監護
縁組成立のためには、養親となる方が養子となるお子さんを6ヵ月以上監護していることが必要です。そのため、縁組成立前にお子さんと一緒に暮らしていただき、その監護状況等を考慮して、家庭裁判所が特別養子縁組の成立を決定することになります。
3.普通養子縁組と特別養子縁組について
普通養子縁組 |
特別養子縁組 |
|
---|---|---|
縁組の成立 | 養親と養子の同意により成立 | 養親の請求に対し家裁の決定により成立 実父母の同意が必要 |
要件 |
養親:成年に達した者 養子:尊属又は養親より年長でない者 |
養親:原則25歳以上(夫婦の一方が25歳以上であれば、一方は20歳以上で可) 養子:原則、15歳に達していない者 |
実父母との親族関係 | 親族関係は終了しない | 親族関係が終了する |
成立までの監護期間 | 特段の設定はない | 6月以上の監護期間を考慮して縁組 |
離縁 | 原則、養親及び養子の同意により離縁 | 養子の利益のため特に必要があるときに養子、実親、検察官の請求により離縁 |
戸籍の表記 | 実親の名前が記載され、養子の続柄は「養子(養女)」と記載 | 実親の名前が記載されず、養子の続柄は「長男(長女)」等と 記載 |
添付ファイル
特別養子縁組リーフレット
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 子ども子育て支援室 子ども家庭担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5457 ファクス番号:019-629-5464
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。