保育士による児童生徒性暴力等への対応について

ページ番号1074813  更新日 令和6年5月29日

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児童福祉法等の一部を改正する法律(令和4年法律第66号)により、令和5年4月1日から、児童生徒性暴力等を行った保育士について、登録取消しや再登録の制限など資格管理が厳格化されたところですが、本県における具体的な取扱いを下記のとおりとしたので通知します。


児童生徒性暴力等の定義及び発生時の基本的な対応

1 児童生徒性暴力等の定義

教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律律(令和3年法律第57号)に規定する以下のような行為をいいます。

(1) 児童生徒等に性交等をすること又は性交等をさせること

(2) 児童生徒等にわいせつ行為をすること又はわいせつ行為をさせること

(3) わいせつ目的での面会要求や自撮り要求等、児童ポルノ法違反、性的姿態撮影等処罰法違反の行為

(4) 痴漢行為又は盗撮行為

(5) 児童生徒等に対する悪質なセクハラ

2 児童生徒性暴力等が発生した際の基本的な対応

児童生徒性暴力等が発した際は、施設・事業者からの報告や、被害児童・保護者、発見者からの通報・相談に基づき、県が事実確認のための調査を行い、保育士の登録の取り消しなどの厳正な対処を行います。

詳しくは、「保育士による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針」(令和5年3月27日付け子発0327第5号厚生労働省子ども家庭局長通知)を御覧ください。

児童生徒性暴力等が発生した際の報告、通報・相談先

保育士を任命・雇用する者(施設長等)は、保育士による児童生徒性暴力等があった場合は、都道府県に報告しなければなりません。報告先は、以下のとおりです。

被害児童・保護者の方や発見者の方は、施設長等に対し、児童生徒性暴力等があったことを通報・相談してください。施設長等への通報・相談が難しい場合は、以下の窓口に通報・相談をお願いします。

1 保育所、幼保連携型認定こども園、認可外保育施設の場合

保育所等が所在する市町村を所管する広域振興局保健福祉環境部又は保健福祉環境センター

 盛岡広域振興局保健福祉環境部(盛岡市、八幡平市、滝沢市、雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町、矢巾町)

  電話019-629-6568

 県南広域振興局保健福祉環境部(花巻市、北上市、遠野市、一関市、奥州市、西和賀町、金ケ崎町、平泉町)

  電話0197-48-2424

 沿岸広域振興局保健福祉環境部(釜石市、大槌町)

  電話0193-25-2713

 沿岸広域振興局宮古保健福祉環境センター(宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村)

  電話0193-64-2218

 沿岸広域振興局大船渡保健福祉環境センター(大船渡市、陸前高田市、住田町)

  電話0192-27-9913

 県北広域振興局保健福祉環境部(久慈市、普代村、洋野町、野田村)

  電話0194-53-4982

 県北広域振興局二戸保健福祉環境センター(二戸市、軽米町、九戸村、一戸町)

  電話0195-23-9217

2 家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、放課後児童クラブなどの場合

事業所が所在する市町村の児童福祉主管課

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 子ども子育て支援室 子育て支援担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5460 ファクス番号:019-629-5464
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。