注文した覚えがない政治結社の新聞

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ページ番号1005083  更新日 平成31年2月20日

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質問

注文した覚えはないのに、政治結社のようなところから新聞とともに年間購読料の請求書が届きました。思い返せば、何日か前に「あいさつに行く」などと電話があったので、話を聞き流して電話を切ったことがありました。
購読料は、支払わなければならないのでしょうか。

回答

消費者などが契約の申し込みをしていないのに、一方的に商品を送り付け、代金を請求することは、「ネガティブ・オプション」と呼ばれています

ネガティブ・オプションの場合には、商品を送り付けられた人が購入の承諾をせずに一定の期間商品を保管し、その間に販売業者が商品の引取りをしなかった場合には送られた人が自由に処分することができるようになります。一定の期間とは、商品の送付があった日から14日間です。販売業者に商品の引取り請求をした場合は、請求した日から7日間となっています。

今回は自営業の方からのご相談でしたが、事業者の場合であっても、商行為となる売買契約に当たらないときにはネガティブ・オプションが主張できます。送られてきた商品は政治結社の新聞のようですので、商行為には当たらないとしてネガティブ・オプションに該当する可能性が高いと考えます。ただし、実際には事前に販売業者から勧誘等の電話がかかってきていることも多く、電話を受けた方があいまいな返答をしている場合には、販売業者からは契約が成立していると主張されることもあるようです。そのような場合には、ネガティブ・オプションを主張することが難しくなることも考えられます。

対処方法としては、まず第一に販売業者から勧誘の電話があった際、購入する意思がなければはっきりと断りましょう。

断ったにも関わらず商品が送られてきた場合は、商品の受取りを拒否しましょう。万が一商品を受け取ってしまった場合には、「契約はしていないこと」「今後は同様の勧誘を行わないでほしいこと」などを書面にして、販売業者へ送付すると良いでしょう。送付した記録を残しておくために、書面は、内容証明郵便で送付するか、コピーを残して簡易書留郵便で送付することが望ましいです。

不安に思ったら一人で悩まず、県民生活センターや市町村の消費生活相談窓口へご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

岩手県立県民生活センター
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通3-10-2
事務室電話番号:019-624-2586
消費生活相談専用電話番号:019-624-2209
交通事故相談専用電話番号:019-624-2244