公的な消費生活センターに相談したつもりが費用請求された!!

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ページ番号1005090  更新日 平成27年7月8日

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質問

アダルトサイトに誤って接続してしまい、アダルトサイトの料金を支払うよう画面に表示されました。驚いてネットで見つけた消費者の救済センターに相談したところ、解約交渉を依頼することになり、費用を請求されました。

回答

インターネットには、検索した言葉に応じて表示される広告サービスがあります。インターネット検索で表示される検索結果と広告の違いに気づかずに広告を閲覧してしまい、公的な消費生活センターに相談したつもりが、民間業者や行政書士に相談して、解決費用を請求されるといったケースがあります。

民間業者や行政書士が解約交渉を行うことは、法律に触れる可能性があります。

自分が見つけた相談窓口が、公的な消費生活センターなのかどうか確認しましょう。

日ごろから、お住まいの自治体の消費生活センターや消費者ホットライン(188)をスマートフォンなどに登録しておきましょう。

トラブルに遭わないためのアドバイス

  • アダルトサイトのワンクリック請求にあっても、あわてて業者へ連絡をとったり、お金を支払ったりしないようにしましょう。
  • インターネットで検索した際には、検索結果と広告が両方表示されることについて認識しましょう。
  • 県や市の消費生活センター等では、相談に際して電話料金等以外の費用が発生することはありません。

不安に思ったら、県民生活センターや市町村の消費生活相談窓口にご相談ください!

このページに関するお問い合わせ

岩手県立県民生活センター
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通3-10-2
事務室電話番号:019-624-2586
消費生活相談専用電話番号:019-624-2209
交通事故相談専用電話番号:019-624-2244