遺伝子組換え食品に関する表示制度

ページ番号1066316  更新日 令和6年3月13日

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任意表示制度が変わりました(2023年4月1日施行)

遺伝子組換え食品に関する表示制度について、「遺伝子組換えでない」旨の表示ができるのは、遺伝子組換え農産物の混入がないことが科学的に検証できる場合に限定する旨の改正が行われ、2023年(令和5年)4月1日から施行されています。

  

   

従来の制度  (令和5年3月31日まで)

分別生産流通管理をして、意図せざる混入を5%以下に抑えている大豆及びとうもろこし並びにそれらを原材料とする加工食品

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「遺伝子組換えでないものを分別」、「遺伝子組み換えでない」等の表示が可能

   

   

新制度   (令和5年4月1日以降)

分別生産流通管理をして、意図せざる混入を5%以下に抑えている大豆及びとうもろこし並びにそれらを原材料とする加工食品

   ↓↓↓

適切に分別生産流通管理された旨の表示が可能

【表示の例】
  • 「原材料に使用しているとうもろこしは、遺伝子組換えの混入を防ぐため分別生産流通管理を行っています」
  • 「大豆(分別生産流通管理済み)」
  • 「大豆(遺伝子組換え混入防止管理済)」 等

    

   

分別生産流通管理をして、遺伝子組換えの混入がないと認められる大豆及びとうもろこし並びにそれらを原材料とする加工食品

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「遺伝子組換えでない」、「非遺伝子組換え」等の表示が可能  

 

  

   

「遺伝子組換えでない」と表示するためには、具体的にどうすればよいですか

適切に分別生産流通管理を実施し、遺伝子組換え農産物の混入がないことを確認した非遺伝子組換え農産物及びこれを原材料とする加工食品には、「遺伝子組み換えでない」と表示することができます。

遺伝子組換え農産物の混入がないことの確認方法としては、第三者分析機関等による分析や法令等で示された事項を証明する書類等を備えておくことが必要です。

詳細については、消費者庁ホームページ又は添付のリーフレットをご参照ください。 

 

   

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このページに関するお問い合わせ

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