調理師の皆様へ ~従事者届の提出が必要です~

ページ番号1079008  更新日 令和6年11月28日

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働いている調理師の方は届出が必要です

このページでは、岩手県県央保健所(注:盛岡市を含む)管内における「調理師業務従事者届」の手続きについて説明しています。

岩手県県央保健所の管轄は、 盛岡市、滝沢市、八幡平市、矢巾町、紫波町、雫石町、岩手町、葛巻町 です。

 

今年度は「調理師業務従事者届」の届出年度です

調理師免許を持ち、当保健所管内(盛岡市を含む)の施設で調理業務に従事している方は、令和6年12月31日現在の状況を令和7年1月15日までに届け出る必要があります。

 

1 調理師業務従事者届とは

 近年、食生活における外食依存の傾向が強まっており、飲食店等において調理の業務に従事する「調理師」の皆様が国民の食生活に果たす役割はますます重要になっています。

 このため、調理師法では、調理師有資格者の現状を把握し、調理師の資質向上を目的とする各種事業を円滑に実施するため、飲食店や集団給食施設等で調理業務に従事している調理師の方に、2年ごとの届出義務を課しています。届出は、隔年12月31日現在の就業地を管轄する都道府県(岩手県の場合は、県の各保健所)に届け出ることになります。(調理師法第5条の2)

    

2 岩手県県央保健所に届出が必要な方

令和6年12月31日現在、次の(1)~(3)のすべてに該当する方

(1) 調理師免許をお持ちの方(調理師免許証の交付を受けている方)

(2) 当保健所管内(盛岡市を含む。)にて勤務されている方(パート・アルバイトを含みます。)

(3) 調理業務に従事している方(学校等において、教職に就かれている等の方は対象外です。)

業務従事場所

施設の具体例

1 寄宿舎・寮 学生又は労働者を寄宿させる施設(社員寮、学生寮等)
2 学校 幼稚園、小・中・高等学校、大学、専修学校等、学校給食センター
3 病院 医療法第1条の5第1項に規定する病院(20人以上の患者を入院させる施設)
4 事業所 会社・工場・事業場・官公署等の食堂等
5 社会福祉施設 保護施設、児童福祉施設(保育所、乳児院等)、老人福祉施設(特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム等)、身体障碍者福祉センター、婦人保護施設等
6 介護老人保健施設 介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設
7 矯正施設 刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所
8 飲食店営業 飲食店、仕出し屋、弁当屋、ホテル、旅館、民宿等の営業施設
9 魚介類販売業 店舗を設け、鮮魚介類を販売する営業施設
10 そうざい製造業 通常副食物として供される煮物、焼物、揚物、蒸し物、酢の物又は和え物を製造する営業施設
11 複合型そうざい製造業 そうざい製造業と併せて食肉処理業又は菓子製造業、水産製品製造業又は麺類製造業に係る食品を製造する営業施設
12 その他 多数の人に対して飲食物を調理して供与する施設で1~11のいずれにも該当しないもの(自衛隊、有料老人ホーム、一般給食センター、診療所等)

【注意】業務従事場所が1~7に該当する施設については、飲食店営業の許可を有している場合であっても、8ではなく、1~7のうちの該当する区分の施設として届け出てください。

 

3 届出期限

令和7年1月15日(水曜日)まで(郵送の場合は当日消印有効)

注 令和6年12月31日現在の状況を届け出てください。

 

4 届出方法

以下の方法により届け出てください。

(1)郵送による届出

 届出用紙に必要事項をご記入のうえ、封筒に110円分の切手を貼り、岩手県県央保健所宛て送付してください。

(2)オンラインによる届出

 下記のリンク先からオンライン(電子申請)にて届け出てください。

 

 

調理師業務従事者届Q&A

Q1 届出先はどこですか?

A1 調理業務に従事している施設(店舗等)のある都道府県です。岩手県の場合は、就業地を管轄する「県の保健所」が提出先となります。

  【注意】就業地が盛岡市の場合、提出先は「岩手県県央保健所」となります。(盛岡市保健所ではありませんので、ご注意ください。)

  また、保健所ごとに届出を管理しているため、提出先は保健所ごととなります。

  (例:県内全施設分を一括して最寄りの保健所に提出することはお受けできません。ご理解とご協力をお願いいたします。)

【参考】届出の提出先を整理した表は以下のとおりです。

提出先

就業地(市町村)

住所

岩手県 県央保健所 盛岡市、滝沢市、八幡平市、矢巾町、紫波町、雫石町、岩手町、葛巻町 020-0023 盛岡市内丸11-1
岩手県 中部保健所 花巻市、北上市、遠野市、西和賀町 025-0075 花巻市花城町1-41
岩手県 奥州保健所 奥州市、金ケ崎町 023-0053 奥州市水沢大手町5-5
岩手県 一関保健所 一関市、平泉町 021-0027 一関市竹山町7-5
岩手県 大船渡保健所 大船渡市、陸前高田市、住田町 022-0004 大船渡市猪川町字前田6-1
岩手県 釜石保健所 釜石市、大槌町 026-0043 釜石市新町6-50
岩手県 宮古保健所 宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村 027-0072 宮古市五月町1-20
岩手県 久慈保健所 久慈市、洋野町、野田村、普代村 028-8042 久慈市八日町1-1
岩手県 二戸保健所 二戸市、一戸町、軽米町、九戸村 028-6103 二戸市石切所字荷渡6-3

 

Q2 毎回届け出ないとダメでしょうか?

A2 法令により2年ごとに届け出る必要があります。2年前に届け出た方であっても、届出の対象要件に該当する場合には届出をする必要があります。

  

Q3 職場として提出する必要がありますか?

A3 基本的には、調理師本人に提出義務があります。しかし、例年勤務先で取りまとめいただている場合もありますので、まずは勤務先に確認されることを推奨します。

  (勤務先でとりまとめをされていない場合には、個々人にて届出を行う必要がありますのでご注意願います。)

     

Q4 氏名や本籍地が変わっているのですがどうすれば良いですか?

A4 直ちに法令に基づく手続きを行ってください。

  法令の規定により、調理師免許証の申請時に登録された事項(本籍地都道府県名(日本国籍を有しない場合はその国籍)、氏名、生年月日及び性別)に変更が生じたときは、30日以内に名簿の訂正を申請する義務があります。なお、免許証の記載事項に変更が生じたときは、併せて免許証の書換え交付手続きをお願いしております。(調理法施行令第11条、第13条関係)

  当保健所管内にお住まいの場合における「調理師免許に関する諸手続き」は、県央保健所又はお住まいの市町役所・役場(盛岡市、滝沢市、八幡平市、矢巾町、紫波町、雫石町、岩手町、葛巻町)にて行うことができます。

    

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このページに関するお問い合わせ

盛岡広域振興局保健福祉環境部・県央保健所 環境衛生課 食品・薬務チーム
〒020-0023 岩手県盛岡市内丸11-1
電話番号:019-629-6588 ファクス番号:019-629-6594
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