社会福祉住居施設(無料低額宿泊所)の設備及び運営に関する基準を定める条例についての意見募集
意見募集は終了しました。
募集概要
意見募集の趣旨
著しく狭隘で設備が十分でない劣悪な施設に生活保護受給者等を住まわせ、居室やサービスに見合わない宿泊料やサービス利用料を生活保護費の中から徴収する、いわゆる「貧困ビジネス」への規制の強化を図るため、社会福祉法の一部が改正され(令和2年4月1日施行)、社会福祉住居施設の設備及び運営の基準について、厚生労働省の基準に基づき、都道府県等が条例を定めることとされました。
この度、社会福祉住居施設のうち、無料低額宿泊所に係る厚生労働省の基準が定められたことから、県が条例を定めるに当たって、次のとおり、県民の皆様からの御意見を募集します。
なお、大都市特例により、中核市である盛岡市が所管する施設につきましては、同市が制定する条例が適用されます。
無料低額宿泊所:生計困難者のために無料、又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所等を利用させる事業を行う施設
意見を募集する事業
社会福祉住居施設(無料低額宿泊所)の設備及び運営に関する基準を定める条例
資料の閲覧場所
1 県庁1階行政情報センター
2 県庁1階県民室
3 各地区県合同庁舎行政情報サブセンター
4 県立図書館
資料の入手場所
1 県庁1階行政情報センター
2 各地区県合同庁舎行政情報サブセンター
3 県ホームページからのダウンロード(添付ファイル参照)
意見募集の期間及び提出方法
募集期間
令和1年12月5日(木曜日)から令和1年12月24日(火曜日)まで
提出方法
1 郵送(手紙、ハガキ)、ファクス、電子メールにより、下記のあて先にお送りください。
2 御意見には、「住所」、「名前」を必ず御記入ください。
3 様式は自由ですが、記入用紙を参考までに用意しておりますので、御活用ください。
意見の提出先
郵送の場合
〒020-8570 岩手県保健福祉部地域福祉課
(郵便番号のみで届きますので、県庁の住所の記載は不要です)
ファクスの場合
019-629-5419
電子メールの場合
電子メールアドレス AD0004@pref.iwate.jp
注 電話による御意見の受付は対応しかねますので、御了承願います。
意見の取り扱い
○ 提出いただいた御意見については、社会福祉住居施設(無料低額宿泊所)の設備及び運営に関する基準を定める条例制定の参考とさせていただきます。
○ 意見の概要は、意見に対する県の考え方とともに、プライバシーの保護に十分配慮したうえで公表します。なお、類似している御意見は、集約させていただきます。
○ 御意見に対し、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承願います。
○ お知らせいただいた個人情報については、社会福祉住居施設(無料低額宿泊所)の設備及び運営に関する基準を定める条例制定のみで利用し、第三者に提供することはありません。
募集結果
実施方法
周知方法
- 行政情報センター、行政情報サブセンター等への資料配架
- 県ホームページへの資料等掲載
- その他(広聴広報課ツイッター)
意見受付方法
- 郵便(持参を含む)
- ファクス
- 電子メール
意見件数及び対応状況
受付方法 | 意見提出人数(人) | 意見件数(件) |
---|---|---|
郵便(持参を含む) | 0人 | 0件 |
ファクス | 0人 | 0件 |
電子メール | 0人 | 0件 |
計 | 0人 | 0件 |
区分 | 内容 | 意見件数(件) |
---|---|---|
A(全部反映) | 意見の内容の全部を反映し、計画等の案を修正したもの | 0 |
B(一部反映) | 意見の内容の一部を反映し、計画等の案を修正したもの | 0 |
C(趣旨同一) | 意見と計画等の案の趣旨が同一であると考えられるもの | 0 |
D(参考) | 計画等の案を修正しないが、施策等の実施段階で参考とするもの | 0 |
E(対応困難) | A・B・Dの対応のいずれも困難であると考えられるもの | 0 |
F(その他) | その他のもの(計画等の案の内容に関する質問等) | 0 |
計 | 0 |
添付ファイル
意見募集に関する資料
- 社会福祉住居施設(無料低額宿泊所)の設備及び運営に関する基準を定める条例について (PDF 147.3KB)
- 官報(省令基準) (PDF 173.1KB)
- 【参考様式】意見提出用紙 (Word 21.7KB)
募集結果に関する資料
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 地域福祉課 指導生保担当(法人指導班)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5438 ファクス番号:019-629-5429
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。