浄化槽法施行条例の一部を改正する条例(案)についての意見募集
意見募集は終了しました。
募集概要
意見募集の趣旨
浄化槽法の一部を改正する法律(令和元年法律第40号:令和2年4月1日施行)により、浄化槽法(昭和58年法律第43号)に浄化槽の使用の休止の届出が規定され、また、保守点検を業とする者の登録に関し、条例で定める事項として、浄化槽管理士に対する研修の機会の確保に関する事項が追加されたことから、浄化槽法施行条例(昭和60年岩手県条例第30号)の一部改正を行います。
意見を募集する事業
浄化槽法施行条例の一部を改正する条例(案)
資料の閲覧場所
1.行政情報センター(県庁1階)
2.県民室(県庁1階)
3.各地区合同庁舎の行政情報サブセンター
4.県立図書館(いわて県民情報交流センター(アイーナ)3階)
資料の入手場所
1.行政情報センター(県庁1階)
2.各地区合同庁舎の行政サブセンター
3.ホームページからのダウンロード(添付のファイルを御覧ください。)
意見募集の期間及び提出方法
募集期間
令和1年12月11日(水曜日)から令和2年1月10日(金曜日)まで
提出方法
- 郵送(手紙、ハガキ)、ファクス、電子メールにより、下記のあて先にお送りください。
- 御意見には、「住所」「氏名」を必ず御記入ください。
- 様式は自由ですが、「記入用紙」を参考までに用意しておりますので、御活用ください。
意見の提出先
郵送の場合
〒020-8570 岩手県環境生活部資源循環推進課
(郵便番号のみで届きますので、県庁の住所の記載は不要です。)
ファクスの場合
019-629-5369
電子メールの場合
AC0003@pref.iwate.jp
意見の提出にあたっての留意事項
電話による御意見の受付は対応しかねますので、御了承願います。
意見の取り扱い
- 提出いただいた御意見については、浄化槽法施行条例の一部を改正する条例案の検討の参考とさせていただきます。
- 意見の概要は、意見に対する県の考え方とともに、プライバシー保護に十分配慮したうえで公表します。なお、類似している御意見は、集約させていただきます。
- 御意見に対し、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承願います。
- お知らせいただいた個人情報については、このパブリックコメントの募集の事務にのみ使用し、第三者に提供することはありません。
募集結果
実施方法
周知方法
- 行政情報センター、行政情報サブセンター等への資料配架
- 県ホームページへの資料等掲載
- その他(広聴広報課ツイッター)
意見受付方法
- 郵便(持参を含む)
- ファクス
- 電子メール
意見件数及び対応状況
受付方法 | 意見提出人数(人) | 意見件数(件) |
---|---|---|
郵便(持参を含む) | 0人 | 0件 |
ファクス | 2人 | 2件 |
電子メール | 1人 | 3件 |
計 | 3人 | 5件 |
区分 | 内容 | 意見件数(件) |
---|---|---|
A(全部反映) | 意見の内容の全部を反映し、計画等の案を修正したもの | 0 |
B(一部反映) | 意見の内容の一部を反映し、計画等の案を修正したもの | 0 |
C(趣旨同一) | 意見と計画等の案の趣旨が同一であると考えられるもの | 1 |
D(参考) | 計画等の案を修正しないが、施策等の実施段階で参考とするもの | 2 |
E(対応困難) | A・B・Dの対応のいずれも困難であると考えられるもの | 0 |
F(その他) | その他のもの(計画等の案の内容に関する質問等) | 2 |
計 | 5 |
添付ファイル
募集意見に関する資料
募集結果に関する資料
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このページに関するお問い合わせ
環境生活部 資源循環推進課 資源循環担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5367 ファクス番号:019-629-5369
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。