旅館業法施行条例の一部改正についての意見募集
意見募集は終了しました。
募集概要
意見募集の趣旨
1 県では、旅館業法(昭和23年法律第138号)の規定を受け、旅館業法施行条例(昭和45年岩手県条例第43号。以下「条例」という。)において、指導監督の基準となる「衛生措置基準」を定めているところです。
2 県としては、旅館業に係る衛生環境の変化を踏まえた条例の見直しを行うこととしています。
意見を募集する事業
旅館業法施行条例の一部改正
資料の閲覧場所
1 県庁1階 行政情報センター
2 県庁1階 県民室
3 各地区合同庁舎の行政情報サブセンター
4 県立図書館(いわて県民情報交流センター(アイーナ―)3階)
資料の入手場所
1 県庁1階 行政情報センター
2 各地区合同庁舎の行政情報サブセンター
3 ホームページからのダウンロード(添付のファイルを御覧ください。)
意見募集の期間及び提出方法
募集期間
令和1年12月20日(金曜日)から令和2年1月19日(日曜日)まで
提出方法
1 郵送(手紙、ハガキ)、ファクシミリ、電子メールにより、下記のあて先にお送りください。
2 御意見には、「お住まいの市町村」と「お名前」を御記入ください。
3 御意見を記入する際は、「旅館業法施行条例の一部改正についての意見提出様式」用紙をお使いください。なお、これ以外の様式でも受け付けます。
意見の提出先
郵送の場合
〒020-8570 岩手県環境生活部県民くらしの安全課
(郵便番号のみで届きますので、県庁の住所の記載は不要です)
ファクスの場合
019-629-5279
電子メールの場合
AC0009@pref.iwate.jp
注 電話による御意見の受付は対応しかねますので、御了承願います。
意見の取り扱い
1 いただいた御意見を考慮し、県議会に条例案を提案します。
2 御意見の概要は、意見に対する県の考え方とともに、プライバシーの保護に十分配慮した上で公表します。
なお、類似している御意見は、集約いたします。
3 いただいた御意見に対し、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承願います。
4 お知らせいただいた個人情報は、このパブリック・コメントの募集の事務にのみ使用し、第三者に提供することはありません。
募集結果
実施方法
周知方法
- 行政情報センター、行政情報サブセンター等への資料配架
- 県ホームページへの資料等掲載
意見受付方法
- 郵便(持参を含む)
- ファクス
- 電子メール
意見件数及び対応状況
受付方法 | 意見提出人数(人) | 意見件数(件) |
---|---|---|
郵便(持参を含む) | 0人 | 0件 |
ファクス | 0人 | 0件 |
電子メール | 0人 | 0件 |
計 | 0人 | 0件 |
添付ファイル
意見募集に関する資料
募集結果に関する資料
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このページに関するお問い合わせ
環境生活部 県民くらしの安全課 生活衛生担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5360 ファクス番号:019-629-5279
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。