屋外広告物条例及び屋外広告物条例施行規則の一部改正(案)についての意見募集

ページ番号1033011  更新日 令和3年2月5日

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意見募集は終了しました。

募集概要

意見募集の趣旨

 札幌市における看板が落下した事案や、県内でも広告物の一部が強風の影響で破損・飛散した事案が発生しており、屋外広告物等の老朽化等による安全性の確保が全国的な課題となっています。

 この状況を受け、国では安全確保を目的とした屋外広告物条例ガイドラインの改正や安全点検に関する指針の策定を行っています。

 県も、屋外広告物条例及び屋外広告物条例施行規則の一部改正を行い、より一層の安全対策を図ろうとするものです。

意見を募集する事業

屋外広告物条例及び屋外広告物条例施行規則の一部改正(案)

資料の閲覧場所

1 県庁1階 行政情報センター

2 県庁1階 県庁県民室

3 各地区合同庁舎の行政情報サブセンター

4 県立図書館(いわて県民情報交流センター(アイーナ)3階)

資料の入手場所

1 県庁1階 行政情報センター

2 各地区合同庁舎の行政情報サブセンター

3 ホームページからのダウンロード

意見募集の期間及び提出方法

募集期間

令和2年9月7日(月曜日)から令和2年10月6日(火曜日)まで

提出方法

1 郵送(手紙、ハガキ)、ファクス、電子メールにより、下記のあて先にお送りください。

2 ご意見には、「ご住所」「お名前」を御記入ください。

3 様式は自由ですが、「意見提出様式」を参考までに用意しておりますので、ご活用ください。

意見の提出先

郵送の場合

〒020-8570 岩手県県土整備部都市計画課
(郵便番号のみで届きますので、県庁の住所の記載は不要です。)

ファクスの場合

019-629-9137

電子メールの場合

AG0007@pref.iwate.jp

電話によるご意見の受付は対応しかねますので、ご了承願います。

意見の取り扱い

1 提出いただいたご意見については、「屋外広告物条例及び屋外広告物条例施行規則の一部改正(案)」の参考とさせていただきます。

2 ご意見の概要は、意見に対する県の考え方とともに、プライバシーの保護に十分配慮したうえで公表します。なお、類似しているご意見は、集約させていただきます。

3 ご意見に対し、個別には回答いたしませんので、あらかじめご了承願います。

4 お知らせいただいた個人情報については、このパブリック・コメントの募集の事務にのみ使用し、第三者に提供することはありません。

募集結果

実施方法

周知方法

  • 行政情報センター、行政情報サブセンター等への資料配架
  • 県ホームページへの資料等掲載
  • 説明会の開催(県内2ヶ所、計4名参加)
  • その他(広聴広報課ツイッター)

意見受付方法

  • 郵便(持参を含む)
  • ファクス
  • 電子メール
  • 公聴会又は説明会(会場における聴取)

意見件数及び対応状況

意見件数(類似の意見については、まとめています。)
受付方法意見提出人数(人)意見件数(件)
郵便(持参を含む) 0人 0件
ファクス 2人 3件
電子メール 1人 3件
公聴会又は説明会 4人 17件
7人23件
決定への反映状況
区分 内容 意見件数(件)
A(全部反映) 意見の内容の全部を反映し、計画等の案を修正したもの 0
B(一部反映) 意見の内容の一部を反映し、計画等の案を修正したもの 0
C(趣旨同一) 意見と計画等の案の趣旨が同一であると考えられるもの 1
D(参考) 計画等の案を修正しないが、施策等の実施段階で参考とするもの 6
E(対応困難) A・B・Dの対応のいずれも困難であると考えられるもの 0
F(その他) その他のもの(計画等の案の内容に関する質問等) 16
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このページに関するお問い合わせ

県土整備部 都市計画課 景観まちづくり担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5891 ファクス番号:019-629-9137
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。