岩手県漁業調整規則の改正(案)についての意見募集

ページ番号1033204  更新日 令和2年12月1日

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意見募集は終了しました。

募集概要

意見募集の趣旨

 県では、漁業法及び水産資源保護法の規定に基づき、県における漁業調整及び水産資源の保護培養等を図るため、岩手県漁業調整規則及び岩手県内水面漁業調整規則を定めています。

 平成30年12月14日に「漁業法等の一部を改正する等の法律」(平成30年法律第95号)が公布され、令和2年12月1日に施行されます。

 これに伴い、新たに都道府県漁業調整規則例(令和2年4月28日付け2水管第155号水産庁長官通知)が定められ、海面及び内水面の漁業調整規則例の一本化、知事許可漁業について大臣許可漁業に準じた手続を行う等の規定の見直しが行われたことから、国の規則例に沿って県の漁業調整規則を改正する必要があります。

 つきましては、岩手県漁業調整規則の改正案について、県民の皆様からの御意見を募集します。

意見募集の対象

岩手県漁業調整規則の改正(案)

資料の閲覧場所

1 県庁行政情報センター

2 県庁県民室

3 各地区合同庁舎の行政情報サブセンター

4 県立図書館(いわて県民情報交流センター・アイーナ3階)

資料の入手場所

1 県庁行政情報センター

2 各地区合同庁舎の行政情報サブセンター

3  ホームページからのダウンロード

意見募集の期間及び提出方法

募集期間

令和2年9月4日(金曜日)から令和2年9月24日(木曜日)まで

提出方法

1 郵送(手紙、ハガキ)、ファクス、電子メールにより、下記のあて先にお送りください。
2 御意見には、「住所」「名前」を必ず御記入ください。
3 様式は自由ですが、意見の記入用紙を参考までに用意しておりますので、御活用ください。

意見の提出先

郵送の場合

〒020-8570 岩手県農林水産部水産振興課
(郵便番号のみで届きますので、県庁の住所の記載は不要です)

ファクスの場合

019-629-5824

電子メールの場合

af0013@pref.iwate.jp

意見の提出にあたっての留意事項

電話による御意見の受付は対応しかねますので、御了承願います。

意見の取り扱い

1 提出いただいた御意見については、岩手県漁業調整規則の改正の際の参考とさせていただきます。

2 意見の概要は、意見に対する県の考え方とともに、プライバシーの保護に十分配慮したうえで公表します。なお、類似している御意見は、集約させていただきます。

3 御意見に対し、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承願います。

4 お知らせいただいた個人情報については、このパブリック・コメントの募集の事務にのみ使用し、第三者に提供することはありません。

募集結果

実施方法

周知方法

  • 行政情報センター、行政情報サブセンター等への資料配架
  • 県ホームページへの資料等掲載
  • 印刷物の配布
  • その他(広聴広報課ツイッター)

意見受付方法

  • 郵便(持参を含む)
  • ファクス
  • 電子メール

意見件数及び対応状況

意見件数(類似の意見については、まとめています。)
受付方法意見提出人数(人)意見件数(件)
郵便(持参を含む) 1人 1件
ファクス 1人 7件
電子メール 1人 1件
3人9件
決定への反映状況
区分 内容 意見件数(件)
A(全部反映) 意見の内容の全部を反映し、計画等の案を修正したもの 1
B(一部反映) 意見の内容の一部を反映し、計画等の案を修正したもの 0
C(趣旨同一) 意見と計画等の案の趣旨が同一であると考えられるもの 0
D(参考) 計画等の案を修正しないが、施策等の実施段階で参考とするもの 1
E(対応困難) A・B・Dの対応のいずれも困難であると考えられるもの 1
F(その他) その他のもの(計画等の案の内容に関する質問等) 6
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このページに関するお問い合わせ

農林水産部 水産振興課 漁業調整担当(漁業許可、資源管理、担い手)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5806 ファクス番号:019-629-5824
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。