食品衛生法施行条例の一部改正についての意見募集
意見募集は終了しました。
募集概要
意見募集の趣旨
1 県では、食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定を受け、食品衛生法施行条例(平成12年岩手県条例第30号。以下「条例」という。)において、営業施設の基準などを定めているところです。
2 食をとりまく環境変化や国際化等に対応するため食品衛生法が改正されたことを受け、条例の見直しを行うこととしています。
意見を募集する事業
食品衛生法施行条例の一部改正
資料の閲覧場所
1 県庁1階 行政情報センター
2 県庁1階 県民室
3 各地区合同庁舎の行政情報サブセンター
4 県立図書館(いわて県民情報交流センター(アイーナ)3階)
資料の入手場所
1 県庁1階 行政情報センター
2 各地区合同庁舎の行政情報サブセンター
3 ホームページからのダウンロード(添付のファイルを御覧ください)
意見募集の期間及び提出方法
募集期間
令和2年12月15日(火曜日)から令和3年1月7日(木曜日)まで
提出方法
1 郵送(手紙、ハガキ)、ファクシミリ、電子メールにより、下記のあて先にお送りください。
2 御意見には、「お住まいの市町村」と「お名前」を御記入ください。
3 御意見を記入する際は、「食品衛生法施行条例の一部改正についての意見提出様式」用紙をお使いください。なお、これ以外の様式でも受け付けます。
意見の提出先
郵送の場合
〒020-8570 岩手県環境生活部県民くらしの安全課食の安全安心担当
(郵便番号のみで届きますので、県庁の住所は記載不要です。)
ファクスの場合
019-629-5279
電子メールの場合
AC0009@pref.iwate.jp
注 電話による御意見の受付は対応しかねますので、御了承願います。
意見の取り扱い
1 いただいた御意見を考慮し、県議会に条例案を提案します。
2 御意見の概要は、意見に対する県の考え方とともに、プライバシーの保護に十分配慮した上で公表します。なお、類似している御意見は、集約いたします。
3 いただいた御意見に対し、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承願います。
4 お知らせいただいた個人情報は、このパブリック・コメントの募集の事務にのみ使用し、第三者に提供することはありません。
募集結果
実施方法
周知方法
- 行政情報センター、行政情報サブセンター等への資料配架
- 県ホームページへの資料等掲載
- その他(広聴広報課ツイッター)
意見受付方法
- 郵便(持参を含む)
- ファクス
- 電子メール
意見件数及び対応状況
受付方法 | 意見提出人数(人) | 意見件数(件) |
---|---|---|
郵便(持参を含む) | 1人 | 1件 |
ファクス | 0人 | 0件 |
電子メール | 0人 | 0件 |
計 | 1人 | 1件 |
区分 | 内容 | 意見件数(件) |
---|---|---|
A(全部反映) | 意見の内容の全部を反映し、計画等の案を修正したもの | 0 |
B(一部反映) | 意見の内容の一部を反映し、計画等の案を修正したもの | 0 |
C(趣旨同一) | 意見と計画等の案の趣旨が同一であると考えられるもの | 1 |
D(参考) | 計画等の案を修正しないが、施策等の実施段階で参考とするもの | 0 |
E(対応困難) | A・B・Dの対応のいずれも困難であると考えられるもの | 0 |
F(その他) | その他のもの(計画等の案の内容に関する質問等) | 0 |
計 | 1 |
添付ファイル
意見募集に関する資料
- 意見募集(表紙) (PDF 136.5KB)
- 条例改正について (PDF 135.7KB)
- 食品衛生法施行規則(参酌基準等抜粋) (PDF 284.9KB)
- 【参考様式】意見提出用紙 (Word 29.0KB)
募集結果に関する資料
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このページに関するお問い合わせ
環境生活部 県民くらしの安全課 食の安全安心担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5385 ファクス番号:019-629-5279
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。