育児・介護休業法の改正のお知らせ(令和4年4月1日施行)

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ページ番号1009406  更新日 令和4年2月14日

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令和3年6月に育児・介護休業法が改正されました。主な内容は以下のとおりです。
令和4年4月1日以降、段階的に施行されます。

  1.  男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設 【令和4年10月1日施行】
  2. 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け 【令和4年4月1日施行】
  3.  育児休業の分割取得 【令和4年10月1日施行】
  4.  育児休業の取得の状況の公表の義務付け 【令和5年4月1日施行】
  5.  有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 【令和4年4月1日施行】

  注お問い合わせ先【岩手労働局雇用環境・均等室 電話:019-604-3010】

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このページに関するお問い合わせ

商工労働観光部 定住推進・雇用労働室 労働担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5585 ファクス番号:019-629-5589
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