両立支援等助成金のご案内
令和4年度「両立支援等助成金」のご案内
職場生活と家庭生活が両立できる職場環境づくりのために、以下のコースで事業者の取組を支援します。
詳細は、厚生労働省ホームページからご確認ください。
出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、育児休業を取得した男性労働者が生じた中小企業事業主に支給します。主な要件は次のとおりです。
- 育児・休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること。
- 男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上(所定内労働日4日以上含む)の育児休業を取得すること。
- 育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。
介護離職防止支援コース
「介護支援 プラン」 を作成し、プランに沿って労働者の円滑な介護休業の取得・職場復帰に取り組み、介護休業を取得した労働者が生じた、または介護のための柔軟な就労形態の制度 介護両立支援制度の利用者が生じた中小企業事業主に支給します 。
- 介護休業
対象労働者が介護休業を合計5日以上取得し、復帰した場合 - 介護両立支援制度
介護のための柔軟な就労形態の制度(介護のための在宅勤務、法を上回る介護休暇、介護フレックスタイム制、介護サービス費用補助等)を導入し、合計20日以上利用した場合 - 新型コロナウイルス感染症対応特例
新型コロナウイルス感染症への対応として家族を介護するために特別休暇を取得した場合
育児休業等支援コース
育児休業の円滑な取得・職場復帰のため次の取組を行った事業主(1~3は中小企業事業主)に支給する。
- 育休取得時・職場復帰時
「育休復帰支援プラン」を策定及び導入し、プランに沿って対象労働者の円滑な育児休業(3か月以上)の取得・復帰に取り組んだ場合 - 業務代替支援
3か月以上の育児休業終了後、育児休業取得者が原職等に復帰する旨の取扱いを就業規則等に規定し、休業取得者の代替要員の新規雇用(派遣を含む)又は代替する労働者への手当支給等を行い、かつ、休業取得者を原職等に復帰させた場合 - 職場復帰後支援
法定基準を上回る子の看護休暇制度や保育サービス費用補助制度を導入し、労働者が職場復帰後、6ヶ月以内に一定以上利用させた場合 - 新型コロナウイルス感染症対応特例
小学校等の臨時休業等により子どもの世話をする労働者のために特別休暇制度及び両立支援制度を導入し、特別休暇の利用者が出た場合
不妊治療両立支援コース
不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支援制度の利用しやすい環境整備に取り組み、企業トップが制度の利用促進についての方針を労働者に周知し、不妊治療を行う労働者の相談に対応し、休暇制度・両立支援制度を労働者に取得又は利用させた中小企業事業主に支給する。
- 環境整備、休暇の取得等
・不妊治療と仕事との両立について労働者の相談に対応し、両立を支援する「両立支援担当者」を選任するとともに、不妊治療と仕事の両立のための社内ニーズの把握、利用可能な制度及び制度の利用を促進する旨の企業トップの方針の周知を行うこと
・両立支援担当者が不妊治療を受ける労働者の相談に応じ、「不妊治療支援プラン」を策定し、プランに基づき休暇制度・両立支援制度を合計5日(回)以上労働者に取得又は利用させたこと - 長期休暇の加算
休暇制度を20日以上連続して取得させ、原職に復帰させ3か月以上継続勤務させた場合
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師等の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給(年次有給休暇で支払われる賃金相当額の6割以上)の休暇制度(年次有給休暇を除く)を設け、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容を含めて社内に周知し、当該休暇を合計20日以上労働者に取得させた事業主に支給する。
- 対象となる労働者
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要な妊娠中の女性労働者(雇用保険被保険者に限る) - 対象期間
令和3年4月1日~令和5年3月31日
(注)新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の告示の適用期間
- 事業主の方への給付金のご案内(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)
- 育児・介護休業法について(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)
- 両立支援助成金の概要 (PDF 475.9KB)
- 両立支援助成金リーフレット (PDF 1.4MB)
- 両立支援助成金(出生時両立支援コース、育児休業等支援コース)の変更点 (PDF 682.0KB)
お問い合わせ先
岩手労働局 雇用環境・均等室
電話 019-604-3010
住所 020-8522 盛岡市盛岡駅西通1-9-15 盛岡第2合同庁舎5階
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
商工労働観光部 定住推進・雇用労働室 労働担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5585 ファクス番号:019-629-5589
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。