中小企業労働力確保法に基づく改善計画の認定

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ページ番号1009422  更新日 平成30年3月7日

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中小企業労働力確保法の目的

 中小企業労働力確保法(以下、「中小労確法」という。)は、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のため、中小企業者が行う雇用管理の改善に係る措置を促進することにより、中小企業の振興及びその労働者の職業の安定その他福祉の増進を図ることを目的としています。

改善計画について

 改善計画とは、中小労確法に基づき、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のため、中小企業者や事業協同組合等が雇用管理の改善に取り組むために策定する計画です。知事による改善計画の認定を受けた中小企業者や事業協同組合等は、この法律に基づく支援措置を受けることができます。

(「人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース)」の対象となるのは、事業協同組合等が作成する改善計画のみです。)

 具体的に取り組んでいただく内容は、次のとおりです。

 基本指針の7項目

  1. 労働時間等の設定の改善
  2. 男女の雇用機会均等の確保及び職業生活と家庭生活との両立支援
  3. 職場環境の改善
  4. 福利厚生の充実
  5. 募集・採用の改善
  6. 教育訓練の充実
  7. その他の雇用管理の改善

改善計画認定申請書等の様式について

各種書類の提出にあたって押印が不要となりました。

(注)押印に代わって提出元等の真正性の確認を行う必要があり、提出方法によっては本人確認等の連絡を差し上げます。メールによる提出の場合、提出書類の名称及び連絡先をメールに記載いただくことで、当室からの連絡を省略できますので、メールによる提出を推奨します。

改善計画の申請

 支援措置を希望する場合は、岩手労働局職業安定部職業対策課分室(助成金相談コーナー)へ相談し、助成対象事業を具体化させ、改善計画を作成したうえで、岩手県商工労働観光部定住推進・雇用労働室へ提出してください。

  1. 中小企業者:改善計画認定申請書(様式第1号・別添1~2)
  2. 事業協同組合等:改善計画認定申請書(様式第2号・別添1~4)

改善計画の変更

 認定を受けた改善計画の内容を変更する場合は、「改善計画変更認定申請書(様式第3号)」又は「改善計画変更届出書(様式第4号)」の提出が必要です。

 変更内容によって提出書類が異なりますので、詳しくは添付ファイルの「中小企業労働力確保法に基づく改善計画認定の手引き」をご覧ください。

認定後の報告

 改善計画の認定後は、以下のとおり県への報告が必要です。

(1)改善計画認定後及び改善計画実施期間終了後

  • 中小企業者:労働力需給及び雇用管理状況報告(様式第5号)
  • 事業協同組合等:労働力需給及び雇用管理状況報告(様式第6号)

(2)各年度の改善事業実施終了後

  • 中小企業者及び事業協同組合等:改善事業実施状況報告(様式第7号)

お問い合わせ先

岩手県商工労働観光部定住推進・雇用労働室(県庁2階)

改善計画の申請窓口は、岩手県商工労働観光部定住推進・雇用労働室です。

〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話:019-629-5584 ファクス:019-629-5589

メールアドレス:AE0005@pref.iwate.jp
受付時間:平日8時30分~17時15分

岩手労働局職業安定部職業対策課分室(助成金相談コーナー)

職場定着支援助成金(中小企業団体助成コース)の活用を希望する方は、岩手労働局職業安定部職業対策課分室(助成金相談コーナー)が申請窓口となっているので、そちらへお問い合わせください。

〒020-0045 岩手県盛岡市盛岡駅西通二丁目9番1号 マリオス 6階
電話:019-606-3285(代表) ファクス:019-625-0515
受付時間:平日8時30分~17時15分

このページに関するお問い合わせ

商工労働観光部 定住推進・雇用労働室 労働担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5585 ファクス番号:019-629-5589
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。