保安林制度

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ページ番号1008402  更新日 令和4年5月18日

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森林は、木材やきのこなどを供給するという経済的な働きのほかに、災害の発生を防止したり「緑のダム」として水を蓄えたり、あるいは私たちに潤いや安らぎを与えてくれるなど多くの大切な働きをしています。
宅地開発などで都市周辺の森林が失われつつあること等から、「身近な緑を守りたい」、「もっと自然と触れ合いたい」という声が今までにも増して高まっており、また、良質で安心して飲める水を求める声も多くなっています。
このような中で、私たちの暮らしを守るうえで特に重要な役割を果たしている森林は、国や県によって保安林に指定され、森林所有者のご協力のもとに保全管理されています。

岩手県では森林面積の約4割に当たる約47万7千ヘクタール(令和3年度末時点)が保安林に指定されていますが、指定されただけではその役割を十分に果たすことはできません。
保安林の働きを十分に発揮させるためには、森林施業と管理が適切に行われ、いきいきとした森林の状態を保つことが大切です。

保安林制度と林地開発許可制度

森林の公益的機能について

森林には木材を生産するはたらきのほかに、水源のかん養や土砂の崩壊・流出を防ぐなど多くの公益的機能を発揮するという大切な働きがありますが、そのような森林が持っている多くの働きを守る役割を林業が担ってきました。
本来、健全な森林は普通林であっても多くの公益的機能を持っていますが、特に11の目的を達成する(公益的機能を発揮する)ために、森林法により定められたものが17種類の保安林です。(岩手県内では13種類指定されています。)

保安林制度と林地開発許可制度

森林には、多くの公益的機能があることは述べたとおりですが、この公益的機能を持っている森林を転用開発するためには、開発しようとする森林が保安林であれば保安林制度に基づいた許可が、普通林であれば林地開発許可制度に基づいた許可が必要となります。

保安林制度と林地開発許可制度イメージ図

このページに関するお問い合わせ

農林水産部 森林保全課 保全・治山林道担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5800 ファクス番号:019-629-5789
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。