保安林制度における制限と優遇措置
所有森林が保安林に指定されると、その指定目的を達成するため、個々の保安林の立地条件に応じて、立木の伐採方法及び限度、並びに伐採後必要となる植栽の方法、期間及び樹種が定められます。一方、税金等の面で優遇されています。
岩手県保安林損失補償及び受益者負担実施要綱の一部改正について
令和3年12月20日付けで「岩手県保安林損失補償及び受益者負担実施要綱」を改正したので、お知らせします。
【改正内容】
別記様式第1号について、押印の見直しを行うもの。
制限
伐採の方法、限度
(ア)禁伐:伐採は認められない。
(イ)択伐、皆伐:森林の状況に応じて、一度に皆伐できる面積や択伐の上限が定められている。
伐採する場合には、知事の許可が必要。
植栽の義務
立木を伐採したあと、植栽しなければ適切な更新が図れない場合には、伐採跡地に植栽を行うことが義務付けられる。
土地の形質の変更等
林道など森林の施業管理に必要な施設や、保安林としての働きが損なわれないと認められる線的・点的な施設などは、設置が認められる。
行う場合には、知事の許可が必要。
優遇措置
税制
(ア)固定資産税、不動産取得税、特別土地保有税は非課税。
(イ)相続税、贈与税:伐採の制限の度合いに応じて評価額を控除。
(ウ)相続税額を延納する場合、延納期間・利子税割合について特例があります。
(エ)その他:所得税、法人税について、譲渡所得の特別控除がなされる場合があります。
特別の融資
一定の条件を満たしている場合には、長期で低金利の資金を農林漁業金融公庫から借りることができる。
損失補償
伐採の方法が禁伐または択伐とされている保安林の一定の林齢以上の立木については、算定基準にしたがって、国又は県が所有者に対して毎年損失を補償する。
保安林の指定施業要件が見直されます
県では平成13年度以前に指定した保安林について、その取扱いを定めた「指定施業要件」の変更手続きを進めています。指定施業要件を変更することにより、択伐及び間伐の限度や植栽に関する規制が現行のものより緩和されます。
早急に指定施業要件の変更を希望する方は、最寄の広域振興局等の林務担当部までご連絡ください。
森林所有者になったときは届出が必要です
平成24年4月1日に改正森林法が施行され、新たに森林の所有者となった場合、市町村長へ届出が必要になりました。このうち、届出に係る民有林が保安林または保安施設地区の区域内の森林であるときは、市町村長は都道府県知事に届出の内容を通知しなければならないとされています。(森林法第10条の7の2)
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
農林水産部 森林保全課 保全・治山林道担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5800 ファクス番号:019-629-5789
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。