保安林の伐採許可と作業許可
保安林に係る許可申請・届出の添付書類について
森林法施行規則の一部改正に伴い、令和5年4月1日より保安林に係る許可申請書及び届出書には、添付PDFに記載の添付書類が必要となっていますのでお知らせします。
対象となる申請及び届出
- 立木の伐採許可申請(森林法第34条第1項)
- 立木の伐採許可を要しない場合の伐採届(森林法第34条第1項第9号)
- 択伐届及び間伐届(森林法第34条の2第1項及び森林法第34条の3第1項)
- 立竹の伐採等の許可申請【作業許可】(森林法第34条第2項)
保安林の制限について
保安林は、その公益的機能を高度に発揮させるために伐採等の制限があるほか、積極的に人の手をかけなければ機能を維持、強化できない保安林については、県により治山事業が導入されています。
そのため、知事の許可を受けなければ木を伐採したり作業道等をつくったりすることができないことになっているほか、
- 指定理由がなくなった場合
- 公共事業等公益上の理由
以上の理由で他の土地に転用しなければならなくなった場合以外では、解除できないこととなっています。
したがって、個人や民間会社が保安林の土地を宅地や耕地にしたり、工場や事業用地に転用することは原則的にできませんので、注意が必要です。
詳細については、最寄りの広域振興局等の林務担当部にご相談ください。
伐採許可と作業許可
保安林の働きが損なわれない範囲で許可されることとなっていますが、保安林の種類や場所によって異なりますので、最寄りの広域振興局等の林務担当部にご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
農林水産部 森林保全課 保全・治山林道担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5800 ファクス番号:019-629-5789
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