遊漁によるクロマグロの採捕
太平洋クロマグロは、近年、資源が悪い状態が続いており、水産庁の指導のもと、本県の漁業者も含め全国の漁業者がクロマグロの厳しい資源管理に取り組んでおります。
このような中、太平洋広域漁業調整委員会指示により、令和5年4月1日から令和6年3月31日まで、遊漁によるクロマグロの採捕に以下のとおりの制限がかかることとなりました。
(1)30キログラム未満の小型クロマグロの採捕の制限
- 遊漁者による小型クロマグロの採捕は禁止です
- 意図せず採捕した場合には直ちに海中に放流してください
(2)30キログラム以上の大型クロマグロの採捕の制限
- 1人1日1尾までです
- 採捕した場合は、重量・海域等を水産庁へ報告してください
(報告は水産庁のホームページからお願いします)
- 採捕数量が以下の時期ごとに以下の数量を超えるおそれがある場合、採捕禁止の公示が水産庁のホームページにされます
時期 |
令和5年 4月から5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月から12月 |
令和6年 1月から3月 |
---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 5トン | 8トン | 8トン | 8トン | 5トン | (注) |
(注)概ね40トンから全海区における令和5年4月1日から12月31日までの採捕数量の累計を差し引き、令和4年度の超過分(2.6トン)を差し引いた数量
クロマグロ採捕時の注意事項
- 全体の採捕量が37.4トンを超えるおそれがある場合は、令和6年3月31日まで採捕禁止となることが水産庁のホームページに公示されます
- 採捕禁止期間中はクロマグロを狙ってのキャッチ&リリースを前提とした釣りもしないでください
- 遊漁者が採捕したクロマグロを営利を目的に販売し、利益を得ることは、「沿岸くろまぐろ漁業」を営むことになり、沿岸くろまぐろ漁業の承認について定めた広域漁業調整委員会の指示に違反することになります
委員会指示及び制限の具体的な内容につきましては、別添PDF及び水産庁のホームページをご覧ください
- 【遊漁者・遊漁船業者の皆様へ】クロマグロ資源保護のお願い(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)) (PDF 736.8KB)
- 【遊漁者・遊漁船業者の皆様へ】遊漁採捕量報告のお願い (PDF 537.5KB)
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このページに関するお問い合わせ
農林水産部 水産振興課 漁業調整担当(漁業許可、資源管理、担い手)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5806 ファクス番号:019-629-5824
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