定置漁業権に係る休業中の漁業許可について

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ページ番号1073293  更新日 令和6年5月2日

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制度の概要

 漁業法第87条の規定により、定置漁業権を有する者から休業の届出があった場合に、漁業法第88条の規定に基づき、適格性を有する者は、知事の許可を受けて休業中の定置漁業を営むことができます。

営むことができる定置漁業の内容

 許可を受けて営むことができる定置漁業の内容は、休業の届出のあった定置漁業権の内容と同一となります。

許可の有効期間

 許可の有効期間は、届出のあった休業期間の範囲内で知事が定める期間となります。

許可の手続

1 休業の届出があった場合、その届出の内容を県ホームページに掲載します。

2 休業届のあった定置漁業権に係る休業中の漁業許可を希望する方は、県ホームページに掲載する方法と様式例により、県に要望書を提出してください。

3 要望書の提出があったときは、許可の内容、許可の有効期間、許可を申請すべき期間、申請に必要となる書類などの情報を、県ホームページに掲載します。

4 許可を申請すべき期間は、県ホームページに掲載の日から1か月以上とします。

5 申請者の数が複数の場合は、県が定める審査基準により許可をする者を決定します。

6 県が決定した許可をすべき者について、県から海区漁業調整委員会に諮問します。

7 海区漁業調整委員会からの答申を受けて、知事が許可を行います。

許可をすべき者の審査基準

 許可をすべき者の決定は、県が別に定める「定置漁業権に係る休業中の漁業許可をすべき者の審査基準」によるものとします。

 審査基準は添付のとおりです。

令和6年度に提出された休業届

 令和6年5月1日現在のところ届出はありません。

参考:漁業法(抜粋)

(休業の届出)

第87条 個別漁業権を有する者が当該個別漁業権の内容たる漁業を一漁業時期以上にわたって休業しようとするときは、休業期間を定め、あらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。

(休業中の漁業許可)

第88条 前条の休業中においては、第72条第1項に規定する適格性を有する者は、第68条の規定にかかわらず、都道府県知事の許可を受けて当該休業中の個別漁業権の内容たる漁業を営むことができる。

2 前項の許可の申請があつたときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。

3 都道府県知事は、漁業調整その他公益に支障を及ぼすと認める場合は、第1項の許可をしてはならない。

4~5 (略)

このページに関するお問い合わせ

農林水産部 水産振興課 漁業調整担当(漁業許可、資源管理、担い手)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5806 ファクス番号:019-629-5824
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。