特定水産動植物採捕許可について

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漁業法第132条第2項第4号の規定に基づき漁業法施行規則第42条第1項で規定される、試験研究又は教育実習のために特定水産動植物(あわび、なまこ、うなぎの稚魚(注))の採捕を行う際に必要な申請です。
許可証が交付されたのちに、採捕ができるようになりますので、申請をする際は日程に余裕をもって行ってください。

(注) うなぎの稚魚とは、全長が13センチメートル以下のうなぎをいいます

申請に必要な書類

申請に必要な書類は以下のとおりです。
ただし、6から9の書類は、該当する場合に提出してください。
また、必要に応じて、1から9以外の書類を求めることがあります。

 

  1. 申請書(様式第1号)
  2. 計画書(試験研究又は教育実習に係る計画書)
  3. 申請者等の適格性に関する宣誓書(様式第2号)
  4. 採捕区域図 注
  5. 漁具・漁法図
  6. 関係漁業権者の同意書の写し
  7. 漁船登録をしている場合は漁船原簿謄本または漁船登録票の写し
    (その他の船舶にあっては小型船舶登録事項証明書または登録を証する通知の写し等)
  8. 船舶使用承諾書(参考様式)の写し
  9. 委託契約書の写し

注 採捕の区域は、基点となる物標や緯度経度などを明確にし、必要に応じて方位、距離を記入してください。

 

特定水産動植物採捕許可申請に係る申請書類等

注意事項

  1. 計画書の内容によっては、許可できない場合があります。事前に下記問い合わせ先へご相談ください。
  2. 捜査機関から求めがあったときに採捕従事者票及び許可証をすみやかに提示できる体制を維持してください。
  3. 岩手県漁業調整規則(漁具漁法や水産動物の採捕に係る制限等)を適用除外する必要がある場合は特別採捕許可も必要となります。
  4. 許可証交付後に記載事項の変更(従事者や期間の変更等)が生じた場合は、許可証を返納するとともに、再度申請が必要になります。
  5. 許可証の有効期間満了後、30日以内に結果報告(様式第7号とその根拠となる資料)を行ってください。

 

申請書類の提出及び問い合わせ先

申請書類の提出及びお問い合わせは、申請者の住所がある区域を所管する機関へお願いします。

機関名 所管区域 連絡先

県北広域振興局水産部

二戸市、一戸町、軽米町、九戸村、洋野町、久慈市、野田村、普代村 0194-53-4985

宮古水産振興センター

田野畑村、岩泉町、宮古市、山田町

0193-64-2216

沿岸広域振興局水産部

大槌町、釜石市

0193-27-5526

大船渡水産振興センター

大船渡市、陸前高田市、住田町

0192-27-9915

県庁水産振興課

上記の所管区域外全て(県外含む)

019-629-5806

このページに関するお問い合わせ

農林水産部 水産振興課 漁業調整担当(漁業許可、資源管理、担い手)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5806 ファクス番号:019-629-5824
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。