東北地方太平洋沖地震及び津波に係る義援金の受付及び配分状況

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ページ番号1002455  更新日 令和6年11月11日

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平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及び津波につきまして、国内外の皆様からたくさんの温かいご支援を賜り、心より感謝申し上げます。

皆様から寄せられました義援金の受付及び配分の状況等を次のとおりお知らせします。

なお、令和5年度の義援金の追加配分については、下記のページをご覧ください。

義援金の受付と配分の概況(令和6年9月30日現在)

義援金の集約(収入)

  • 日赤等から配分された義援金:362億7,286万7千円(A)

        内訳は日本赤十字社等:358億1,001万8千円、内閣府:4億6,284万9千円

  • 県に直接寄せられた義援金:188億6,318万1千円(B)

     (利息収入含む)

  • 日赤等から配分された義援金預金利息:65万円(C)
  • 日赤及び内閣府に対する義援金返還金:-5億1,090万8千円(D)
  • 合計:546億2,579万1千円(A+B+C+D)

義援金の配分(支出)

  • 市町村配分金(交付予定額):539億4,166万2千円 (a)

   内訳は日赤等配分金:357億2,284万6千円、県集約分:182億1,881万6千円

   令和6年9月30日現在、市町村から被災者に交付済の義援金は、(a)のうち、539億3,724万3千円

  (29市町村、第1次配分、第2次配分及び第3次配分の合計、1次配分~3次配分交付済み延べ96,926件)
      

   注 令和6年9月30日現在の市町村別の配分状況については下記ファイルをご覧ください。

  • いわての学び希望基金の造成財源に充当したもの:6億2,280万円(b)
  • 配分金等支出計:545億6,446万2千円(c=a+b)
  • 留保額:6,132万9千円(d)
  • 合計:546億2,579万1千円(c+d)

被災者への義援金の交付について

岩手県では義援金の交付にあたって「配分委員会」を開催し、交付対象や交付金額などの配分方針を協議し決定した上で、各市町村を窓口に義援金の交付を実施しています。

これまでに義援金は第1次配分1回、第2次配分3回、第3次配分13回、それぞれ実施しております。

義援金の交付対象と交付金額

死亡又は行方不明(1人あたり)

  • 第1次配分(平成23年4月下旬から):50万円(国:35万円、県:15万円)
  • 第2次配分(第1回 平成23年6月下旬から):81万5,000円(国:56万2,000円、県:25万3,000円)
  • 第2次配分(第2回 平成23年8月下旬から):13万2,000円(国:13万2,000円、県:なし)
  • 第2次配分(第3回 平成23年11月下旬から):7万3,000円(国:なし、県:7万3,000円)
  • 第3次配分(第1回 平成24年4月上旬から):10万円(国:6万6,000円、県:3万4,000円)
  • 第3次配分(第2回 平成24年12月上旬から):4万4,000円(国:3万8,000円、県:6,000円)
  • 第3次配分(第3回 平成25年12月下旬から):5万9,000円(国:2万4,000円、県:3万5,000円)
  • 第3次配分(第4回 平成26年12月下旬から):3万4,000円(国:2万2,000円、県:1万2,000円)
  • 第3次配分(第5回 平成27年12月下旬から):2万3,000円(国:1万4,000円、県:9,000円)
  • 第3次配分(第6回 平成28年12月下旬から):1万3,000円(国:1万円、県:3,000円)
  • 第3次配分(第7回 平成29年12月下旬から):8,000円(国:6,000円、県:2,000円)
  • 第3次配分(第8回 平成30年12月下旬から): 6,000円(国:4,000円、県:2,000円)
  • 第3次配分(第9回 令和元年12月下旬から):  6,000円(国:4,000円、県:2,000円)
  • 第3次配分(第10回 令和2年12月下旬から):   3,000円(国:2,000円、県:1,000円)
  • 第3次配分(第11回 令和3年12月下旬から):   6,000円(国:4,000円、県:2,000円)
  • 第3次配分(第12回 令和4年12月下旬から): 2,000円(国:1,000円、県:1,000円)
  • 第3次配分(第13回 令和5年12月下旬から): 2,000円(国:1,000円、県:1,000円)

住宅全壊等(1戸あたり)

  • 第1次配分(平成23年4月下旬から):50万円(国:35万円、県:15万円)
  • 第2次配分(第1回 平成23年6月下旬から):81万5,000円(国:56万2,000円、県:25万3,000円)
  • 第2次配分(第2回 平成23年8月下旬から):13万2,000円(国:13万2,000円、県:なし)
  • 第2次配分(第3回 平成23年11月下旬から):7万3,000円(国:なし、県:7万3,000円)
  • 第3次配分(第1回 平成24年4月上旬から):10万円(国:6万6,000円、県:3万4,000円)
  • 第3次配分(第2回 平成24年12月上旬から):4万4,000円(国:3万8,000円、県:6,000円)
  • 第3次配分(第3回 平成25年12月下旬から):5万9,000円(国:2万4,000円、県:3万5,000円)
  • 第3次配分(第4回 平成26年12月下旬から):3万4,000円(国:2万2,000円、県1万2,000円)
  • 第3次配分(第5回 平成27年12月下旬から):2万3,000円(国:1万4,000円、県:9,000円)
  • 第3次配分(第6回 平成28年12月下旬から):1万3,000円(国:1万円、県:3,000円)
  • 第3次配分(第7回 平成29年12月下旬から):8,000円(国:6,000円、県:2,000円)
  • 第3次配分(第8回 平成30年12月下旬から): 6,000円(国:4,000円、県:2,000円)
  • 第3次配分(第9回 令和元年12月下旬から):  6,000円(国:4,000円、県:2,000円)
  • 第3次配分(第10回 令和2年12月下旬から):   3,000円(国:2,000円、県:1,000円)
  • 第3次配分(第11回 令和3年12月下旬から):   6,000円(国:4,000円、県:2,000円)
  • 第3次配分(第12回 令和4年12月下旬から): 2,000円(国:1,000円、県:1,000円)
  • 第3次配分(第13回 令和5年12月下旬から): 2,000円(国:1,000円、県:1,000円)

住宅半壊等(1戸あたり)

  • 第1次配分(平成23年4月下旬から):25万円(国:18万円、県:7万円)
  • 第2次配分(第1回 平成23年6月下旬から):53万4,000円(国:28万1,000円、県:25万3,000円)
  • 第2次配分(第2回 平成23年8月下旬から):6万6,000円(国:6万6,000円、県分:なし)
  • 第2次配分(第3回 平成23年11月下旬から):7万3,000円(国:なし、県:7万3,000円)
  • 第3次配分(第1回 平成24年4月上旬から):6万7,000円(国:3万3,000円、県:3万4,000円)
  • 第3次配分(第2回 平成24年12月上旬から):2万5,000円(国:1万9,000円、県:6,000円)
  • 第3次配分(第3回 平成25年12月下旬から):4万7,000円(国:1万2,000円、県:3万5,000円)
  • 第3次配分(第4回 平成26年12月下旬から):2万3,000円(国:1万1,000円、県:1万2,000円)
  • 第3次配分(第5回 平成27年12月下旬から):1万6,000円(国:7,000円、県:9,000円)
  • 第3次配分(第6回 平成28年12月下旬から):8,000円(国:5,000円、県:3,000円)
  • 第3次配分(第7回 平成29年12月下旬から):5,000円(国:3,000円、県:2,000円)
  • 第3次配分(第8回 平成30年12月下旬から):   4,000円(国:2,000円、県:2,000円)
  • 第3次配分(第9回 令和元年12月下旬から):   4,000円(国:2,000円、県:2,000円)
  • 第3次配分(第10回 令和2年12月下旬から):   2,000円(国:1,000円、県:1,000円)
  • 第3次配分(第11回 令和3年12月下旬から):   4,000円(国:2,000円、県:2,000円)
  • 第3次配分(第12回 令和4年12月下旬から): 1,500円(国:500円、県:1,000円)
  • 第3次配分(第13回 令和5年12月下旬から): 1,500円(国:500円、県:1,000円)

半壊以上の被害を受けた社会福祉施設等の入所者(1人あたり)

  • 第1次配分(平成23年4月下旬から):全壊:35万円、半壊:18万円
  • 第2次配分(第1回 平成23年6月下旬から):全壊:56万2,000円、半壊:28万1,000円
  • 第2次配分(第2回 平成23年8月下旬から):全壊:13万2,000円、半壊:6万6,000円
  • 第2次配分(第3回 平成23年11月下旬から):全壊:なし、半壊:なし
  • 第3次配分(第1回 平成24年4月上旬から):全壊:6万6,000円、半壊:3万3,000円
  • 第3次配分(第2回 平成24年12月上旬から):全壊:3万8,000円、半壊:1万9,000円
  • 第3次配分(第3回 平成25年12月上旬から):全壊:2万4,000円、半壊:1万2,000円

これまでの交付額

  • 死亡又は行方不明(1人あたり)と住宅全壊等(1戸あたり)の合計
    182万6千円(国:124万円、県:58万6,000円)
  • 住宅半壊等(1戸あたり)
    113万1,000円(国:62万5,000円、県:50万6,000円)
  • 半壊以上の被害を受けた社会福祉施設等の入所者1人あたり
    全壊:117万2,000円、半壊:59万1,000円

第1次配分金の交付を受けた方は、以降の追加配分金の申請は不要です。詳しくは「災害義援金の配分基準について」をご覧ください。

配分委員会の設置要綱や、委員名簿は下記のページをご覧ください。

義援金の交付対象

死亡又は行方不明の家族がいるとき

死亡又は行方不明見舞金として、家族の死亡又は行方不明があったときに、交付を受ける遺族の代表者1名に交付されます。

交付を受ける遺族

原則として配偶者、子、父母、孫及び祖父母、生計をともにしていた兄弟姉妹です。これによりがたい場合、次に掲げる順序とします。

  1. 死亡行方不明者と生計をともにしていた3親等内の親族
  2. 死亡行方不明者の葬祭を行った親族

注 3親等内の親族の判断については、下記のファイルをご覧ください。 

災害関連死について

津波や建物の倒壊など震災に直接起因する死亡と区別して、震災後の避難所生活の継続など環境の変化により体調を崩して死亡した場合等、いわゆる「災害関連死」として判定された場合にも死亡又は行方不明者見舞金が交付されます。

【災害関連死の例】

  • 津波にのまれたことにより、肺炎を引き起こし悪化して死亡
  • 震災直後、ライフラインが停止し、十分な医療行為や介護行為を受けることができず、衰弱して死亡
  • 高齢であり、寒さに耐えながらの避難所生活により、衰弱して死亡                など

「災害関連死」であるかどうかの判定が困難な場合などには、市町村(または市町村からの委託を受けた県)が設置した審査会等が審査をし、市町村が判定の上交付します。

災害弔慰金の支給については下記のページをご覧ください。

居住している住宅が半壊以上の被害を受けたとき

住家損壊等見舞金として、生活の本拠として日常的に居住している住宅が半壊以上の被害を受けたときに、その1戸につき世帯主に交付されます。

複数の世帯が居住している被災住宅の場合は、各世帯とも被災当時に同一住所で別々に住民登録されていた場合に限って、各世帯主が交付を受けられます。
世帯主が亡くなられた場合は、被災当時に世帯員であった方の中から新たな世帯主を市町村が認定し、当該の方に交付します。

ただし、単身世帯の世帯主が亡くなられたときは、交付できません。

(義援金を交付されていた単身世帯の世帯主が追加配分金の交付時に亡くなられた場合、そのご遺族に対する交付はできません)

社会福祉施設等に入所中に施設が半壊以上の被害を受けたとき

特別養護老人ホームや障害者支援施設等、居住する目的を併せ持つものと市町村が認める社会福祉施設等又は被災当時に法令に定める所定の届出が行われている有料老人ホームに入所されていた方は、社会福祉施設等入所者としての住家損壊等見舞金交付額となり、入所者1人につき交付されます。

市町村の義援金交付窓口

主な市町村の義援金交付窓口は下記のとおりです。

盛岡市 会計課

電話:019-651-4111
ファクス:019-622-6211

花巻市 健康福祉部地域福祉課

電話:0198-41-3572
ファクス:0198-41-2761

北上市 福祉部地域福祉課

電話:0197-72-8213
ファクス:0197-64-2202

奥州市 福祉部福祉課

電話:0197-34-2324
ファクス:0197-51-2373

一関市 保健福祉部長寿社会課

電話:0191-21-8357
ファクス:0191-21-4150

大船渡市 保健福祉部地域福祉課

電話:0192-27-3111
ファクス:0192-26-2299

陸前高田市 福祉部こころの復興支援室

電話:0192-54-2111
ファクス:0192-54-3888

釜石市 保健福祉部地域福祉課

電話:0193-22-0177
ファクス:0193-22-6375

大槌町 健康福祉課

電話:0193-42-8715
ファクス:0193-42-4314

宮古市 市民生活部生活課

電話:0193-62-2111
ファクス:0193-68-9136

山田町 長寿福祉課

電話:0193-82-3111
ファクス:0193-82-4989

岩泉町 地域整備課

電話:0194-22-2111
ファクス:0194-22-3903

田野畑村 税務会計課

電話:0194-34-2112
ファクス:0194-34-2632

久慈市 生活福祉部社会福祉課

電話:0194-52-2119
ファクス:0194-52-2364

普代村 総務課

電話:0194-35-2111
ファクス:0194-35-1026

野田村 住民生活課

電話:0194-78-2928
ファクス:0194-78-3995

洋野町 福祉課

電話:0194-65-5915
ファクス:0194-69-1121

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このページに関するお問い合わせ

復興防災部 復興くらし再建課 相談支援担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-6931(内線6931) ファクス番号:019-629-6944
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