義援金の追加配分のお知らせ

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ページ番号1002456  更新日 令和6年4月17日

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このほど第32回義援金配分委員会を開催し、義援金の追加配分方針について下記のとおり決定されたのでお知らせします。

被災者の皆さまに対する追加配分金の交付は、被災時点でお住まいの市町村より交付するよう、県から市町村に対して要請しています。

今回の配分方針

義援金追加配分(第3次配分第13回)の実施について

追加配分の理由

被災世帯における冬期や年末年始等の多様な生活需要への対応を旨に行うものです。

交付対象1件当たりの配分単価

各市町村において、原則として第3次配分の対象者に対し下表の額を交付します。

  • 死亡又は行方不明(1人当たり):2千円
  • 住宅全壊等(1戸当たり)):2千円
  • 住宅半壊等(1戸当たり):1千5百円

申請書の提出要否

追加配分の交付に当たっては、原則として被災者からの申請書の提出は必要ありません。

追加配分金の振込時期

各市町村で定めますので、被災時点でお住まいの市町村にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

復興防災部 復興くらし再建課 相談支援担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-6931(内線6931) ファクス番号:019-629-6944
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。