岩手県本庁舎エレベーターホール広告の募集について(令和7年度)

ページ番号1018711  更新日 令和7年2月17日

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令和7年度 岩手県本庁舎エレベーターホール・エレベーター内への広告を募集します。

掲出場所写真

  • 県有財産の有効活用を図るため、県庁舎エレベーターホールに民間企業等の広告を掲出します。
  • 岩手県庁舎に勤務する職員は約 2,000人、1日当たり約 1,300人が来庁しています。
    また、地階には、食堂、売店等が配置されており、職員だけでなく、多くの来庁者の方々にも利用されています。
  • 今回の掲出期間は、令和7年4月から令和8年3月までとなります。
  • 企業や商品のPR・イメージアップに、ぜひご活用ください。多くの皆様のご応募をお待ちしております。

岩手県本庁舎広告募集概要 

1 広告関係規程

広告掲出は、「岩手県広告取扱要綱」、「岩手県広告取扱基準」及び「岩手県本庁舎広告掲出要領」に基づいて行います。         

2 掲出場所・掲出枠数

  1. 岩手県本庁舎1階・地階エレベーターホール 20枠
    • 1階 17枠(東側9枠、西側8枠)
    • 地階 3枠(東側3枠)
  2. 岩手県本庁舎エレベーター内 4枠
    • 2機 4枠(2号機2枠、6号機2枠)

3 広告の種類・規格

  1. 岩手県本庁舎1階・地階エレベーターホール
    B2判縦(縦728mm×横515mm)のポスター掲出
  2. 岩手県本庁舎エレベーター内
    A2判縦又は横(縦594mm×横420mm)のポスター掲出

 注 ポスターは、県が設置するパネルに掲出します。

4 掲出期間

令和7年4月~令和8年3月【1年間】

注 広告は、原則として掲出開始日の前日の午後3時から午後5時までの間に掲出し、掲出終了日の午後3時から午後5時までの間に撤去します。

5 広告掲出料(行政財産貸付料)

  1. 1階エレベーターホール
    1枠 /年 132,770円(消費税及び地方消費税含む)
  2. 地階エレベーターホール
    1枠 /年 66,770円(消費税及び地方消費税含む)
  3. エレベーター内
    1枠 /年 66,512円(消費税及び地方消費税含む)

6 掲出申込受付期間

令和7年2月17日(月曜日)~令和7年3月3日(月曜日)

注 持参する場合の受付時間は、開庁日の午前9時から午後5時までです。郵送の場合は、令和7年3月3日(月曜日)必着とします。

7 応募資格

  1. 岩手県広告取扱基準第5に該当する民間企業等でないこと
  2. 県営建設工事に係る指名停止等措置基準(平成7年2月9日建振第281号)第2、建設関連業務に係る指名停止等措置基準(平成18年6月6日建技第141号)第2及び物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成12年3月30日)第2より、県から指名停止を受けている民間企業等でないこと。

8 掲出できない広告

岩手県広告取扱基準第4に該当する内容は掲出できません。

9 申し込み書類と提出先

  1. 岩手県本庁舎広告掲出申込書
     注 添付の申込書をダウンロードしてください。申込書の確認事項をよく読んでチェックをお願いします。
  2. 広告主における役員の一覧表
  3. 委任状(代理人が申込者の場合)
  4.  添付書類
    • ア ポスター図案・説明書等
      • 掲出しようとするポスター図案(イメージ、ラフ・スケッチ等)や 広告内容の説明書、関連資料等
    • イ 広告主にかかる登記事項証明書(写し可)
    • ウ 広告主の業務内容がわかるもの
      • 会社概要等および広告主のホームページのURL
    • エ  岩手県に業者登録(物品・工事・委託 等)している場合は、現在有効な通知の写し
    • オ 納税証明書
      • 岩手県内の事業所の場合:県税、消費税、及び地方消費税の納税証明書
      • 岩手県外の事業所の場合:法人税又は事業税、消費税及び地方消費税の納税証明書
  5. 提出先は、下記12の問い合わせ・申し込み先(管財課)です。郵送、電子メールまたは持参にてお申し込みください。
    • 電子メールの場合、件名は「岩手県本庁舎エレベーターホール広告の申込について(企業名)」とし、送信側の担当者を複数名設定(ccへ追加)したうえで、申込書類はPDFファイルで送信してください。

10 申し込みに際しての留意事項

  1. 申し込み期間は、1年を単位とします。
  2. 申し込み枠数は、原則として1者につき1枠までとしますが、希望される場合は、1者2枠まで応募できます。
  3. 広告作成費用は、広告主の負担となります。
  4. 広告の掲出及び撤去に関する作業は、県が行います。(掲出場所は指定できません。)
  5. 広告掲出期間中に、広告を変更する場合は、変更の1ヶ月前までに県への協議が必要です。

11 選定方法

(1) 掲出場所毎に申し込み枠数が募集枠数を超えた場合については、次の選定順位により選定します。同順位の者があった場合には、(2)により抽選で決定します。

  • ア 県内に事業所を有する者
  • イ その他の者

(2) 抽選は、第1希望の掲出希望場所(1階・地階・エレベーター内)毎に、管財課職員が行います。ただし、複数の者から同一商品等に係る広告掲出の応募がある場合は、第1希望による抽選に先立ち、当該応募者からの抽選を実施します。

(3) 第1希望による応募者数が掲出枠数に満たず、かつ、第2希望による応募者数が残りの掲出枠数を超えた場合については、第2希望の応募者について、(2)に準じて抽選を実施します。

(4) 第1・2希望による応募者数が掲出枠数に満たず、かつ、2枠目を希望する応募者数が残りの掲出枠数を超えた場合については、2枠希望の応募者について、(2)に準じて抽選を実施します。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 管財課 公共施設マネジメント担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5117 ファクス番号:019-629-5139
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