不当労働行為とは
労働組合法では、次に示すような使用者の行為を不当労働行為として禁止しています。
不当労働行為(労働組合法第7条)の種類
号別 | 種類 | 労働者(労働組合)が | 使用者が | |
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1号 | 不利益取扱い |
|
を理由に、 |
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1号 | 黄犬契約 |
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を | 雇用条件にすること。 |
2号 | 団体交渉拒否 | 団体交渉を申し入れたこと | に対し、 | 正当な理由なく拒否すること(団体交渉に誠実に対応しないことを含む。)。 |
3号 | 支配介入 |
|
に対し、 | 支配介入すること。 |
3号 | 経費援助 | 労働組合を運営すること | に対し、 | 経費を援助すること。 |
4号 | 報復的不利益取扱い |
|
を理由に、 |
|
労働組合や労働者は、使用者が不当労働行為を行ったとみられるときは、労働委員会に対して不当労働行為の救済申立てを行うことができます。
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岩手県労働委員会事務局 審査調整課 審査担当
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