和解と取下げ
和解
- 審査の途中において、審査委員が和解を勧めることが適当であると判断したときや、当事者が和解の意向を持っているときには、当事者に和解を勧めることがあります。
- 和解が成立した場合、事件終結には2つの方法があります。
- 申立人が申立てを取り下げる。
- 当事者双方の申立てにより、労働委員会が和解認定を行う。
取下げ
- 命令書が交付されるまでの間、申立人は、申立ての全部又は一部を取り下げることができます。
- 申立てを取り下げるときは、「申立取下書」を提出してください。
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岩手県労働委員会事務局 審査調整課 審査担当
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通1-7-25
朝日生命盛岡中央通ビル3階
電話番号:019-629-6276(内線番号:6276) ファクス番号:019-629-6274
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