審問
- 審問は、当事者双方がそれぞれ主張している事実について、書証や証人(当事者)尋問などによって証拠調べを行うことにより、いずれの主張に理由があるかを判断するための手続です。
- 審問は、指定した日時に、当委員会委員室で、両当事者、審査委員、参与委員及び事務局職員が出席し行います。
- 出席者及び審問を傍聴する方は、審査委員の審査指揮に従うとともに、「審問廷秩序維持のための心得」を守ってください。
証人(当事者)尋問
審問の要領
- 審査委員による人定尋問
証人(当事者)が本人であることを特定し確認を行うために、証人(当事者)の氏名及び住所を聴きます。 - 宣誓書の朗読及び提出
証人(当事者)は、尋問の前に起立して宣誓していただきます。正当な理由なく宣誓を拒否したり、宣誓した人が虚偽の証言をしたときは、30万円以下の過料に処せられる場合があります。 - 申請当事者による主尋問
- 相手方当事者による反対尋問
- 申請当事者による再主尋問
- 審査委員(及び参与委員)による補充尋問
(注)必要に応じ、再反対尋問及び再補充尋問が行われることがあります。
尋問を行うときの注意点
尋問を行う者
- 争点と関連しない事項や、立証すべき事項でない内容について尋問しないこと。
- 重複する尋問を行わないこと。
- 尋問は事実の有無を明らかにすることに努め、「どう思うか」など意見を求めたり、議論するような尋問を行わないこと。
- 反対尋問は、主尋問及び関連事項の範囲を超えないこと。
証人(当事者)
- 自分の知っている事実について正直に答え、知らない事実は「知らない」と答えること。
- 自分の意見を主張しないこと。
審問調書
- 審問を行ったときには、審問調書を作成します。
- 当事者は、審問調書を閲覧することができますので、閲覧を希望されるときは、担当職員に申し出てください。
審問の終結(結審)
- 証人(当事者)尋問が全て終了し、審問を終結(結審)するときは、当事者に結審の日を予告し、最後陳述をする機会を与えます。
- 最後陳述は、新しい主張事実の追加など主張の補充ではなく、審査全体で争われた点について、自らの主張を整理して陳述するものです。
- 最後陳述は、通例、書面(最後陳述書)の提出によって行います。
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このページに関するお問い合わせ
岩手県労働委員会事務局 審査調整課 審査担当
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通1-7-25
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