維持修繕業務委託等の契約締結後における単価適用年月変更
県営建設工事においては、資材価格等が短期間に高騰しているために、当初契約締結後に単価適用年月を変更をする運用基準を設けているところですが、維持修繕業務についても県営建設工事と同様の積算基準で積算していることから、次のとおり対応することに致しました。
工事請負契約締結後における単価適用年月変更の運用基準に準じて対応することとし、次のとおり運用基準を読替えるものとする。
1.「1 対象工事」は以下のとおりとする
(1)岩手県県土整備部が所管する維持修繕業務及び地域維持型であること。
(2)契約年度を0円とする複数年契約であること。
2.「2 変更対象資材等」及び「8 注意事項」はそのまま適用する。
3.「3 基準日」は、「翌年度(2年目)の4月1日」とする。
4.「5 適用単価の変更」は、「工事」を「委託業務」に、「工事費」を「委託料」に読替えるものとする。
5. 6及び7の(1)は適用しない。
6. 7の(2)は、「工事」を「委託業務」に読替えるものとする。
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このページに関するお問い合わせ
県土整備部 建設技術振興課 建設業振興担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
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