不可抗力による損害(契約書第29条関係)

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ページ番号1010912  更新日 令和6年3月13日

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岩手県県土整備部で所管する工事に関して、契約書別記第29条に規定する不可抗力による損害の負担について手続きを行う場合の手引きとフローを定めたので参考としてください。

不可抗力による損害の適用条件

  1. 原因が天災その他の不可抗力であること。
  2. 現場を善良な管理者の注意義務で管理していたこと。
  3. 工事目的物の引き渡し前に被災したものであること。

損害の負担範囲

  1. 受注者の負担範囲
    • ア 損害額及び損害の取片付けに要する額のうち請負代金額の1/100までの額
    • イ 受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づく損害
    • ウ 火災保険等により填補される損害
  2. 発注者の負担範囲
    損害額及び損害の取片付けに要する額のうち請負代金額の1/100を超える額
  3. 発注者の負担方法
    負担額を損害の負担という形で別途契約により支払う。

受注者の提出資料と手続きの流れ

詳細は添付ファイルを御覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

県土整備部 建設技術振興課 技術企画指導担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5951 ファクス番号:019-629-2052
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。