県営建設工事(県土整備部・農林水産部所管)単品スライド条項(減額変更)の運用
対象資材について
一部資材価格の急激な値下がりにより、品目ごとのスライド額(変動後価格-変動前価格)が「請負代金額」の1.0%を超える資材。
適用日
平成21年2月23日(以下「適用日」という)
対象となる工事
適用日以降に残工期が2ヶ月以上あり、工期の末日を迎える工事及び適用日以降に新たに契約を締結する工事。
なお、工期の末日が平成21年3月31日以前である工事は請求しないものとします。
また、工期の末日が平成21年4月1日以降で平成21年5月22日以前である工事についての請求は、平成21年4月16日までできるものとします。
請負代金額の減額変更の考え方について
発注者において、各品目ごとのスライド額を個別に算定し、「請負代金額」の1.0%を超える分について減額変更を発注者から受注者へ請求します。
なお、請求額に対して受注者より異議申立てがあった場合で、
発注者が算定した変動後価格に比べて受注者が実際に購入した金額が上回り、かつ受注者が提出する証明書類によって適当な購入金額と認められる場合には、
受注者の実際の購入金額を用いてスライド額を算定します。
今回は、減額変更という事情を勘案し、受注者側と発注者側で十分情報共有を図りながら事務手続きを進めることといたします。
単品スライド条項の運用に関するこれまでのお知らせは次の二つです。
その他、添付ファイルをご覧下さいさい。
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このページに関するお問い合わせ
県土整備部 建設技術振興課 技術企画指導担当
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