令和6年度建設業新分野進出及び新技術開発等事業の2次募集(募集は締め切りました)

ページ番号1065514  更新日 令和6年10月21日

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事業概要

 県内の建設業を営む企業の経営革新を促進し、県内地域経済の振興と雇用の安定を確保するため、建設業者等が新分野進出・新技術開発・新市場開拓を行う場合に要する経費の一部に対し補助金を交付します。

対象者

 次のいずれかに該当する場合に対象となります。

  1. 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項による岩手県知事又は国土交通大臣の許可を受けた岩手県内に主たる営業所を有する建設業者
  2. 新分野進出等事業に関し協定を締結している2以上の建設業者で構成するグループ
  3. 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に定める中小企業等協同組合であって、建設業者を主たる構成員とし、岩手県内に主たる営業所を有する者
  4. 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条に定める協業組合であって、岩手県内に主たる営業所を有し、かつ、建設業許可を有する者

対象事業

 対象となる事業は次のとおりです。

  1. 建設業以外の事業への進出や業種転換
  2. 建設業の事業における新技術・新工法の開発又は導入、新製品の開発及び新たな市場の開拓

補助金交付の対象期間等

 補助金交付の対象期間は、補助事業者が行う新分野進出等事業の着手年度から連続する3年以内とし、対象期間において、各年度に1回限り補助金交付申請を行うことができることとする。

 なお、補助事業者が複数の新分野進出等事業を行う場合(日本標準産業分類における細分類区分の異なる新分野進出等事業に限る。)も同様とする。
(注)令6年度以降の補助金交付については、予算が成立された場合に限る。

補助金交付回数の上限

 同一の補助事業者への補助金交付は3回までとする。

 なお、補助事業者が建設業者グループの場合、補助金を3回交付されている者が含まれている際には、補助対象としない。

補助額及び補助率

 100万円を上限額とします。(当該経費の2分の1以内の額)

 補助対象経費は、年度内に支出(支払が現実に行われるもの)をする費用に限られます。

手続きの流れ

  1. 応募申請
  2. 建設技術振興課において審査(ヒアリング等)、採択決定
  3. 申請者は補助金交付申請書を提出
  4. 補助金交付決定
  5. 申請者は補助事業に着手
  6. 補助金事業完了後に実績報告書を提出
  7. 補助金支払い

募集期間

 令和6年8月29日(木曜)から令和6年10月18日(金曜)

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このページに関するお問い合わせ

県土整備部 建設技術振興課 建設業振興担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5942 ファクス番号:019-629-2052
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