住宅瑕疵担保履行法について(岩手県知事許可建設業者向け)
住宅瑕疵担保履行法について
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)の施行に伴い、住宅品質確保法に定める新築住宅の請負人が負う10年間の瑕疵担保責任の裏付けとなる資力確保措置が建設業者に義務付けられています。
義務付けられる資力確保措置の手段には、「保証金の供託」と「保険への加入」の2種類があります。
このうち、「保険への加入」は、「住宅瑕疵担保責任保険法人」に保険料を支払って保険契約を締結するもので、請負建設業者が瑕疵の補修などを行った場合にその費用に保険金が支払われ、万一、請負建設業者が倒産により補修などができない場合には、住宅購入者に直接保険金が支払われるものです。
「保険への加入」の場合、着工前に申し込むことになります。
制度の詳細、「住宅瑕疵担保責任保険法人」等については、国土交通省のホームページを御参照ください。
資力確保措置の対象となる住宅
資力確保措置の義務が課される住宅は、住宅品質確保法上の新築住宅です。
つまり、住宅のうち「(1)建設工事完了の日から起算して1年以内のもの」でかつ「(2)人の居住の用に供したことのないもの」です。
「住宅」とは、「人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分」であり、「家屋の部分」には家屋部分との共用部分を含むこととされています。
例えば、事務所と住居との併用マンションにおいて、全部の共用部分(壁や柱などの躯体部分)も住宅にあたります。
なお、新築住宅の発注者が宅建業者である場合は、資力確保措置の義務は生じません(届出義務もありません)。
住宅に該当する例
グループホーム、分譲リゾートマンション、賃貸住宅、社宅・官舎
住宅に該当しない例
仮設住宅、ホテル、旅館、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム
保険を選択した場合の保険申し込みから届出までの流れ
- 保険申し込み(物件の着工前)
- 着工
- 現場検査(基礎配筋工事完了時・躯体工事完了時など)
- 工事完了
- 保険証券の発行申請
- 保険証券の交付
- 発注者へ保険付保証明書の交付(保険付保証明書の交付と物件の引渡しの時期は、多少前後することがあります。)
- 物件の引渡し
- 基準日(毎年3月31日)
- 基準日が年2回(毎年3月31日及び9月30日)とされていましたが、改正法により、年1回(毎年3月31日) となりました。
10. 行政庁への届出
という手続きの流れになります。
保証金の供託を選択した場合の届出までの流れ
- 着工
- 工事完了
- 物件の引渡し
- 直近の基準日までに引渡した戸数の算定
- 主たる営業所の最寄りの供託所へ保証金の供託(供託書の受取り)
- 基準日(毎年3月31日)
- 基準日が年2回(毎年3月31日及び9月30日)とされていましたが、改正法により、年1回(毎年3月31日)となりました。
7. 行政庁への届出
という手続きの流れになります。
住宅瑕疵担保履行法に基づく基準日ごとの届出について
平成21年10月1日以降に新築住宅を引き渡した建設業者は、資力確保措置の保証金の供託又は住宅瑕疵担保責任保険契約の締結状況について、年1回の基準日ごとに、建設業許可を受けている広域振興局土木部・土木センターに届け出ることになります。
届出者
平成21年10月1日以降に新築住宅を引き渡した建設業許可業者
届出時期
- 基準日が3月31日:4月1日から4月21日(休日の場合は翌開庁日)まで
- 基準日が年2回(毎年3月31日及び9月30日)とされていましたが、改正法により、年1回(毎年3月31日)となりました。
- 令和3年9月30日を基準日とする届出は不要となったため、次回の基準日は令和4年3月31日となり、以降年1回(毎年3月31日)の基準日届出が必要となります。
届出方法・届出先
建設業許可を受けている広域振興局土木部・土木センターへ郵送又は窓口提出(1部)
- 郵送の場合、当日消印有効
- 副本は交付していませんので、写しが必要な場合はあらかじめ写しを取っておいてください。
届出書等の提出先(知事許可業者)
盛岡広域振興局土木部(盛岡市 雫石町 紫波町 矢巾町 滝沢村)
所在地:〒020-0023 盛岡市内丸11-1
電話:019-629-6656
盛岡広域振興局土木部 岩手土木センター (八幡平市 葛巻町 岩手町)
所在地:〒028-4307 岩手郡岩手町大字五日市9-48
電話:0195-62-2888
県南広域振興局土木部 花巻土木センター(花巻市 遠野市)
所在地:〒025-0075 花巻市花城町1-41
電話:0198-22-4971
県南広域振興局土木部 北上土木センター(北上市 西和賀町)
所在地:〒024-8520 北上市芳町2-8
電話:0197-65-2738
県南広域振興局土木部(奥州市 金ヶ崎町)
所在地:〒023-0053 奥州市水沢区大手町1-2
電話:0197-22-2881
県南広域振興局土木部 一関土木センター(一関市 平泉町)
所在地:〒021-8503 一関市竹山町7-5
電話:0191-26-1418
沿岸広域振興局土木部 大船渡土木センター(大船渡市 陸前高田市 住田町)
所在地:〒022-8502 大船渡市猪川町字前田6-1
電話:0192-27-9919
沿岸広域振興局土木部(釜石市 大槌町)
所在地:〒026-0043 釜石市新町6-50
電話:0193-25-2708
沿岸広域振興局土木部 宮古土木センター(宮古市 山田町)
所在地:〒027-0072 宮古市五月町1-20
電話:0193-64-2221
沿岸広域振興局土木部 岩泉土木センター(岩泉町 田野畑村)
所在地:〒027-0501 下閉伊郡岩泉町岩泉字松橋24-3
電話:0194-22-3116
県北広域振興局土木部(久慈市 洋野町 普代村 野田村)
所在地:〒028-8042 久慈市八日町1-1
電話:0194-53-4990
県北広域振興局土木部 二戸土木センター(二戸市 軽米町 一戸町 九戸村)
所在地:〒028-6103 二戸市石切所字荷渡6-3
電話:0195-23-9209
届出書類
- 届出書(第1号様式) すべて保険加入の場合、供託に関する欄を省略できます。
- 住宅建設瑕疵担保保証金の供託及び住宅建設瑕疵担保責任保険契約の締結の状況の一覧表(第1号の2様式) すべて保険加入の場合第一面を省略でき、すべて保証金の供託の場合第二面を省略できます。
- 供託書の写し(基準日前6月間において新たに供託した場合)
- 保険契約を証する書面(基準日前6月間において新たに保険加入した場合)
届出様式・記載例
国土交通省のホームページからダウンロードできます。
また、県庁ホームページ内の「様式ダウンロード」からダウンロードできます。
(キーワードによる検索。「住宅瑕疵担保履行法関係様式(建設業者)」と入力し、検索)
すべて保険加入の場合の届出手続きの流れ
- 基準日の約1週間後に保険法人からオレンジ色の封筒で「保険契約締結証明書」、「保険契約締結証明書の明細」が送付されます。誤りがないか内容を確認してください。
「保険契約締結証明書の明細」は第1号の2様式として利用できますので、自社の情報を記載、押印します。 - 「届出書(第1号様式)」を作成します。
- 「届出書(第1号様式)」、「保険契約締結証明書の明細」(自社の情報を記載、押印する)、「保険契約締結証明書」を広域振興局土木部・土木センターへ提出します(郵送又は窓口提出(1部))。
注 基準日前6ヶ月の間の新築住宅の引渡し戸数が0である場合、保険法人から送付される「保険契約締結証明書」の提出は不要です。「届出書(第1号様式)」のみで構いません。
詳しくは、国土交通省のホームページ及び添付ファイルの「基準日届出手続き」「基準日届出手続きの流れ(すべて保険の場合)」を御参照ください。
- 基準日前6ヶ月の間の新築住宅引渡し戸数が0件の事業者の方へ (PDF 367.1KB)
- オレンジ色の封筒(国土交通省ホームページ)(外部リンク)
- 保険契約締結証明書(国土交通省ホームページ)(外部リンク)
- 保険契約締結証明書の明細(国土交通省ホームページ)(外部リンク)
- 届出書(第1号様式)(外部リンク)
- 届出手続きの流れ(国土交通省ホームページ)(外部リンク)
留意事項
- 一度届出を行った事業者は、その後新たな新築住宅の引き渡し実績が無い場合でも、当初届出に係る新築住宅に対する瑕疵担保責任の期間は届出を行うことになります。
たとえば、平成22年2月10に新築住宅を1件引渡しを行いその後引渡し実績がまったくない場合、平成22年4月1日から平成22年4月21の間に引渡実績が1件である旨の届出手続きを行い、その後、その1件に係る瑕疵担保責任の期間(引渡しから10年間)中は、年1回(法改正により年1回となりました。)の届出期ごとに引渡実績が0件(届出書類は「届出書(第1号様式)」のみ)である旨の届出手続きをすることになります。
詳しくは、添付ファイルの「新築住宅引渡戸数が0件の事業者の方へ」を参照してください。 - 届出の審査の結果、資力確保措置が適正でないと判断した場合は広域振興局土木部・土木センターから通知を行います。適正と判断した場合は特段通知を行いません。
- 建設業許可の許可換新規申請中で、基準日において新たな許可がされていない場合には従前の許可行政庁に対して届出をしてください。
- 請負契約締結時に建設業許可を有していなかった場合、事後に許可を取得してもその契約に関する住宅の引渡しについては資力確保措置義務の対象となりません。
また、契約締結時に建設業許可を有していた事業者が、資力確保措置を講ずる前に許可が失効した場合は、その契約に関する資力確保措置の義務は生じますが、届出の義務はありません。 - 相続や個人から法人への変更、合併等があった場合、資力確保措置の義務は相続・承継されます。
- 資力確保措置や届出を行わない場合、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後、新たに住宅を新築する建設工事の請負契約を行うことが禁止されます。
その他の届出等手続きの概要
届出書等の名称 住宅建設瑕疵担保保証金の不足額の供託についての確認の申請(第2号様式)
届出等をする場合
基準日において資力確保措置が十分に行われていなかった時(供託・届出の失念時を含む)
概要
各基準日において適正に資力確保措置を行っていなかった場合(供託又は保険加入をしていない場合)、速やかに不足額を供託することになりますが、その供託後に行政庁の確認を受けるもの
提出書類
- 申請書(第2号様式)
- 住宅建設瑕疵担保保証金の供託及び住宅建設瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について(第2号様式別紙)
- 引渡し物件一覧表(第1号の2様式)
- 住宅建設瑕疵担保保証金に係る供託書の写し(新たに供託した供託書の写し)
- 第1号様式が未提出の場合、未提出分の第1号様式
届出書等の名称 住宅建設瑕疵担保保証金の不足額の供託についての届出(第4号様式)
届出等をする場合
還付その他の理由により、保証金が基準額に不足することになった時
概要
保証金の還付等により保証金の不足が生じた場合は、国土交通大臣から還付通知書の送付を受けた日(還付以外の場合は、不足を把握した日)から2週間以内に不足額を供託することになりますが、その供託日から2週間以内に供託した旨を届け出るもの
提出書類
- 届出書(第4号様式)
- 当該供託に係る供託書の写し
届出書等の名称 住宅建設瑕疵担保保証金の保管替え等についての届出(第5号様式)
届出等をする場合
主たる営業所の移転等により最寄りの供託所が変更となった時
概要
主たる営業所の移転により最寄りの供託所が変更となった場合に、保管替え又は供託後に届け出るもの
提出書類
- 届出書(第5号様式)
- 保管替済の旨が記載されている供託書の写し(金銭のみで供託を行っている場合)
- 供託物の受入れの記載のある供託書の写し(有価証券又は有価証券及び金銭で供託を行っている場合)
届出書等の名称 住宅建設瑕疵担保保証金の取戻しについての承認の申請(第6号様式)
届出等をする場合
基準日における保証金が当該基準日の基準額を超えた時
概要
新築住宅引渡し後10年が経過したことにより資力確保措置義務の対象戸数が減少し、基準日において供託した保証金が基準額を超えている場合、供託事業者である者(あった者)やその承継人は、当該超過額を取り戻すことが可能となるが、その取戻しの申請をするもの
提出書類
- 申請書(第6号様式)
- 当該事業者であった者や相続人等である場合、その事実を確認できるもの(窓口に御相談ください)
瑕疵担保責任期間内に瑕疵が判明した場合に供託されている保証金から発注者の方が優先弁済を受ける権利の確認申請は、国土交通省の所管になります。
- 申請書(第2号様式)(外部リンク)
- 締結の状況について(第2号様式別紙)(外部リンク)
- 引渡し物件一覧表(第1号の2様式)(外部リンク)
- 届出書(第4号様式)(外部リンク)
- 届出書(第5号様式)(外部リンク)
- 申請書(第6号様式)(外部リンク)
- 基準日届出手続き (PDF 2.3MB)
- 基準日届出手続きの流れ(すべて保険の場合)(平成22年10月1日-10月21日間の届出用に作成されたものです。) (PDF 1.3MB)
- 新築住宅引渡戸数が0件の事業者の方へ(平成22年10月1日-10月21日間の届出用に作成されたものです。) (PDF 1.2MB)
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このページに関するお問い合わせ
県土整備部 建設技術振興課 建設業振興担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
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