【建設業許可】解体工事業の追加に伴う経過措置について(令和元年6月1日以降は建設業許可が必要です。)

ページ番号1017771  更新日 令和2年6月22日

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【建設業許可】解体工事業の追加に伴う経過措置について

 建設業法が改正され(平成28年6月1日施行)、建設業許可業種に「解体工事業」が追加されました。施行日以降、従来、とび・土工工事業で行っていた工作物解体工事を施工する場合は、解体工事業の許可が必要となります。また、解体工事業の新設に伴い、下記のとおり経過措置が行われています。

(1)建設業許可に係る経過措置(令和元年5月31日まで)

 平成31(2019)年5月31日までは、従前のとび・土工工事業の許可(法改正前に取得したものに限る。)にて解体工事を行うことができます。

 経過措置終了後の令和元年6月1日以降は、解体工事業の許可なく解体工事を行うことはできません。経過措置終了前(令和元年5月31日以前)に解体工事を受注した場合であっても同様です。

 ただし、従前のとび・土工工事業の許可(法改正前に取得したものに限る。)を保有しており、経過措置期間内(令和元年5月31日まで)に解体工事業に係る建設業許可申請をした事業者については、経過措置期間経過後(令和元年)6月1日以降)においても許可申請に対する許可又は不許可の処分があるまでの間は、解体工事業に係る許可を受けないでも引き続き解体工事業を営むことができます。

(2)技術者における経過措置(令和3年3月31日まで)

 施行日時点(平成28年6月1日)で、とび・土工工事業の技術者に該当する方は、令和3年3月31日までの間は、解体工事業の技術者とみなされます。

 令和3年4月1日以降は解体工事業の技術者とはみなされませんので、とび・土工工事業の技術者であることをもって解体工事業の「営業所の専任技術者」や「国家資格者等」として届出をしている方は、変更や削除の届出が必要です。営業所の専任技術者についての変更がされない場合、許可要件を満たさなくなる場合がありますので、ご留意ください。 (添付リーフレット参照)

(3)経営業務の管理責任者における経過措置

 施行日(平成28年6月1日)前のとび・土工工事業に係る経営業務の管理責任者としての経験は、解体工事業に係る経営業務の管理責任者としての経験とみなされます。また、経営業務の管理責任者に準ずる地位における経験も同様です。

(4)経営事項審査における経過措置(令和元年5月31日まで)

 令和元年5月31日までの間は、従来のとび・土工工事業と変わらない評価による点数も算出します(完成工事高・技術職員数)。また、令和3年3月31日までの間は、上記(2)に該当する技術職員も解体工事の技術職員として評価されます。

【参考】建設業許可が必要な建設工事について

 建設業を営もうとする方は、軽微な建設工事(注)のみを行う場合を除いて、建設業法第3条の規定に基づき、土木、建築など29の建設工事の種類ごとに建設業の許可を受けなければなりません。

(注)軽微な建設工事とは

 工事1件の請負代金の額が500万円(消費税を含む)未満の工事(建築一式工事においては、工事1件の請負代金の額が1,500万円(消費税を含む)未満の工事又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅(主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供するもの)の工事)

 

解体工事業の許可及び登録について

 解体工事を業として営む場合は、「解体工事業の建設業許可」又は「建設リサイクル法における解体工事業登録」のどちらかが必要です。

 軽微な解体工事を行う場合は、建設業許可は不要ですが建設リサイクル法における「解体工事業登録」を行う必要があります。ただし、「土木工事業」又は「建築工事業」の建設業許可があれば、「解体工事業登録」を行わなくても解体工事を行うことができ、また、「解体工事業登録」を受けることはできません。

 建設リサイクル法における解体工事業登録については、下記ページをご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

県土整備部 建設技術振興課 建設業振興担当
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