国土交通大臣許可に係る許可証明書の取扱いについて(令和2年4月1日以降)
国土交通大臣許可に係る許可証明書の取扱いについて(令和2年4月1日以降)
令和2年4月1日から、岩手県内に建設業の主たる営業所がある国土交通大臣許可業者(岩手県内に主たる営業所を置き、他の都道府県にも営業所を設けて建設業を営む許可業者)に係る許可証明書の取扱いが別添のとおり変わりますので、ご注意ください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
県土整備部 建設技術振興課 建設業振興担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5942 ファクス番号:019-629-2052
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。