開発許可制度について

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ページ番号1010016  更新日 令和6年12月16日

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開発許可について

 開発行為をしようとする場合には、あらかじめ次の開発区域ごとの許可権者の許可を受ける必要があります。
 開発許可に当たっては、都市計画法第33条の技術基準により、良好な市街地形成を図るための一定の水準を確保します。
 また、市街化調整区域では、都市計画法第33条の技術基準に加え都市計画法第34条の立地基準を満たさなければ、開発行為を行うことができません。
 なお、盛岡市は中核市のため開発区域が盛岡市内のみである場合は盛岡市長が許可権者となります。(盛岡市以外に開発区域がまたがるときは、あらかじめ御相談ください。)

  • 開発区域: 盛岡広域振興局管内(滝沢市及び矢巾町の市街化調整区域を除く。)
    許可権者: 盛岡広域振興局長
  • 開発区域: 県南広域振興局管内(花巻市、一関市及び奥州市を除く。)
    許可権者: 県南広域振興局長
  • 開発区域: 沿岸広域振興局管内(宮古市及び釜石市を除く。)及び県北広域振興局管内
    許可権者: 知事(県土整備部 都市計画課)
  • 開発区域: 滝沢市及び矢巾町市街化調整区域
    許可権者: 知事(県土整備部 都市計画課)
  • 区分: 宮古市
    許可権者: 宮古市長
  • 区分: 花巻市
    許可権者: 花巻市長
  • 区分: 一関市
    許可権者: 一関市長
  • 区分: 釜石市
    許可権者: 釜石市長
  • 区分: 奥州市
    許可権者: 奥州市長

開発行為とは?

 主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。

  1. 建築物
    建築基準法にいう建築物であり、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱又は壁を有するもの、これに付属する門又はへい等をいいます。
  2. 特定工作物
    ア 第一種特定工作物(コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラント、危険物の貯蔵又は処理に供する工作物)
    イ 第二種特定工作物(ゴルフコース、1ヘクタール以上の規模の運動・レジャー施設・墓園)
  3. 土地の区画形質の変更
    ア 区画の変更
    道路等の公共施設の変更を伴った敷地の境界の変更をいいます。
    従来の敷地の境界を変更するため、既存の建築物の除却又はへい、かき、さく等の除却若しくは設置が行われるにとどまり、公共施設の変更がないものについては、区画の変更には該当しません。
    イ 形質の変更
    形質とは、土地の形状及び性質をいいます。
    形質の変更とは、切土、盛土等の造成行為によって土地の物理的形状を変更することをいいます。
    ただし、建築行為と密接不可分な一連の行為は、形質の変更には該当しません。

許可を要する開発行為

開発の規模によるもの

都市計画区域内

線引き都市計画区域 (盛岡広域都市計画区域のうち、滝沢市及び矢巾町

  • 許可を要する面積:
      市街化区域 ・・・ 1,000平方メートル以上
      市街化調整区域 ・・・ 規模に関わらず、許可を要する

非線引き都市計画区域 (上記以外の区域

  • 許可を要する面積: 3,000平方メートル以上

都市計画区域外

  • 許可を要する面積: 1ヘクタール以上

許可を要しないもの

  • 農林漁業用建築物等の建築の用に供する目的で行うもの
  • 公益上必要な建築物の建築の用に供する目的で行うもの
  • 都市計画事業の施行として行うもの
  • 土地区画整理事業の施行として行うもの
  • 市街地再開発事業の施行として行うもの
  • 住宅街区整備事業の施行として行うもの
  • 防災街区整備事業の施行として行うもの
  • 公有水面埋立事業の施行として行うもの
  • 非常災害応急措置として行うもの
  • 通常の管理行為等として行うもの

このページに関するお問い合わせ

県土整備部 都市計画課 開発担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5888 ファクス番号:019-629-9137
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。